不動産売却と固定資産税の関係

税金

2019.02.27 UP

あなたは、一戸建てを売却したいと悩んでいます。それは子供が自立して部屋に余裕ができたことや旦那さんの転勤、あるいは逝去後における遺産相続などといった様々な理由です。ですが、実際の売却時には固定資産税がかかります。

■どうすればいいの?
ここでは具体的なことについて説明します。

①固定資産税を納税するのは?
賦課期日となる1月1日の時点で、一戸建てなど各種不動産を所有している人が対象となっています。なお、この税金については国税ではなく市町村税になるからです。

自治体側が航空写真を撮影することにより、前の年には建物がなかったがその年には建物があったと判断した場合、登記の有無にかかわらず発生します。

②納付
4・7・12月と翌年2月の4回となっています。しかし、売買が成立した後でも納税通知書は売主に届くわけで、買主には届かないのです。この時点では買主からすれば不公平だと不満を感じることでしょう。

賦課期日の時点で売主が払わなければなりませんので、納税する人も不動産を売ったその人となっています。いくら「不動産を売ったのだから買主が払うべきだ」と主張しても、この時点での納税については売主側がしますので、買主への変更はできません。

しかし、精算に関しては別です。不動産は売買双方の間で固定資産税などに関する調整を行います。

その理由は、不動産を引き渡した時点で日割り計算をしているからです。各種費用については、売買金額の中で調整するため精算が行われています。

■精算方法など
ここでは、固定資産税の精算について具体例を挙げてご説明します。

◎税額10万円
◎引き渡しは7月1日以降

以上の条件で不動産取引をした場合、下半期に関する負担については買った人となり、半分の5万円を支払うことになります。

以上の条件を満たしたので、固定資産税の精算が成立しました。しかし、その線引きについては売買双方で固定資産税の支払い分担はどうしましょうか、とお互いに協議する必要があります。

この他、収益物件(オフィスビルなど)に関しては賃料や光熱費などといった費用がかかってきますので、精算する必要がある費用などがさらに多くなります。住居用物件との違いはこの部分に表れているからです。

■まとめ
不動産売却における固定資産税の精算についてですが、税金計算上ではその費用として認められません。その固定資産税などは、実際に不動産を売買する人たちだけの問題として扱われますので、税務署は一切タッチしないのでその点は押さえておきましょう。

埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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