土地の売却における印紙税の必要は、売買契約書や領収書に対して印紙税の支払いを行いますが、印紙税の支払いには軽減措置が実施されています。今回は、軽減措置の延長について紹介しましょう。
■印紙税の軽減措置とは?
不動産の売買契約において課税の対象として印紙税を支払うことで、税金の支払いを行っています。不動産の売買は、金額の単位が大きいので、取引による負担を減らすことで不動産の取引が活性化することも含まれています。
平成25年から行われてきた軽減措置ですが、期間の満了を前に延長が行われています。今回の期間の延長は、2020年(平成32年)の3月31日までの契約について軽減措置が行われます。
2019年の10月には消費税が10%にアップすることもふまえての延長となっていますので、軽減措置による対応は、不動産業界にとっても、ありがたい延長となっています。
◎軽減措置を詳しく説明すると、
土地(不動産)の売買契約書の作成では、取引される金額が、10万円を超える金額が該当します。土地や建物の売買契約が契約当初のものや金額の変更による「変更契約書」および「補充契約書等」に関しても軽減措置の対象になっています。
■土地(不動産)の売買契約書に対する印紙税
土地(不動産)の売買契約書の作成では、1万円未満は非課税となっていますが、軽減措置によっては、従来の印紙税よりも、およそ半額に近い取引となっています。
5億円を超える取引においては、50憶円を超える取引が最大で12万円もの減額となっています。以下は基本となる印紙税と軽減措置の印税となります。
・1万円以下=非課税(従来の印紙税)=非課税(軽減措置の印紙税)
・1万円超えから10万円以下=200円=200円
・10万円超えから50万円以下=400円=200円
・50万円超えから100万円以下=1千円=500円
・100万円超えから500万円以下=2千円=1千円
・500万円超えから1000万円以下=1万円=5千円
・1000万円超えから5000万円以下=2万円=1万円
・5000万円超えから1億円以下=6万円=3万円
・1億円超えから5億円以下=10万円=6万円
・5億円超えから10億円以下=20万円=16万円
・10億円超えから50億円以下=40万円=32万円
・50億円を超える金額=60万円=48万円
※課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」が対象ですが、同じように不動産の契約に該当する文書においても軽減措置の対象となります。
■印紙税の「過怠税」について
印紙税を貼らなかったり貼り忘れた場合には、納税義務違反として、納税する金額の約3倍の「過怠税」の支払いを負うことになります。
1億を超える取引では10万円の印紙税が「過怠税」として約3倍の30万円となります。最大の50憶円を超える取引では、48万円の3倍で144万円なので、最大で100万円もの差が出てきますので、税金をしっかりと納めなければなりません。
納税額の不足分に気がついた場合にはすみやかに届ける義務があります。場合によっては、「過怠税」を低くする措置もとられています。国税局に対する印紙税不納付事実申出手続が必要となります。
■印紙税を間違えて貼った場合
収入印紙を貼る時の間違いは、実際に起こることなので注意が必要でしょう。売買契約書や課税対象の文書以外に収入印紙を貼った場合には、税務署に還付金の請求を申請して返還することができます。
印紙税の過誤納請求によってお金が戻ってくるので、間違えて印紙を貼った書類は残しておきましょう。その時に必要なものは、
・対象となる書類
・印紙税過誤納確認申請書
・印鑑
の3点です。5年以内に指定地域の税務署に提出する場合や郵送によって、指定された銀行に振り込みでの返還になります。
■まとめ
土地の売却における印紙税の軽減措置は、売る側にも買う側にも金額の負担を減らしたありがたい制度です。印紙税は国にとっても必要な財源なのですが、軽減措置を利用することで土地の売買の負担を減らすことになります。
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