サラリーマン投資家の間で増えている空中族と呼ばれる方々をご存知でしょうか。空中族とはタワーマンションの高層階の転売を繰り返し、売買益を得ている投資家の方を呼びます。空中族は賃料収入ではなく、短期に転売を行って儲けを出しているのですが、税金を考えると注意が必要です。それは、なぜでしょうか。今回は、不動産売却5年以内の税金についてご紹介しましょう。
■高率の税金
不動産の転売で利益をお考えの方や、何らかの事情で購入後5年以内に不動産売却をしなければならない方にとって、気を付けていただきたい点があります。
それは、購入後5年以内の不動産売却にかかる税金は効率であるということです。
通常所得税を計算する際は、累進課税といって所得が増えれば増えるほど税率が高くなりますが、マンションや土地・建物については分離課税といって他の所得と合算せずに一定の税率を乗じて計算することになります。
この一定の税率が売却した物件の所有期間が5年を超えるかどうかで2倍近くも税率が変わってくるのです。
■短期と長期の境目
土地・建物を売却、または譲り渡した場合、長期譲渡所得と短期譲渡色の区分に分けられます。境目は、所要期間が5年以下か5年を超えるかにより判断されます。
5年を超える土地・建物を所有していた場合は、「長期譲渡所得」所得税15.315%・住民税5%。5年以下の土地・建物を所有していた場合は、「短期譲渡所得」所得税30.63%・住民時9%が譲渡所得に課せられることになります。
■5年の数え方
譲渡所得税における「5年以下」という数え方は、1月1日を基準に数えます。例えば、平成25年6月に買ったマンションを平成30年の10月に売却したとします。
「売却するまでの期間が5年4ヶ月だから低い税率での課税だろう」と思うかもしれませんが、この場合は短期譲渡所得に該当し、高い税率が課税されます。所要期間が5年を超えているにも関わらず、なぜそのようなことになるのでしょう。
実は、5年を超えるかどうかは、売却した年の1月1日で判断されることになっているのです。つまり、先ほどの例ですと、平成30年の1月1日の時点では、所有期間が5年を超えてないと判断されるため、短期譲渡所得という判断になってしまうのです。
■まとめ
今回は、5年以内に不動産を売却するときに気を付けておきたい「短期譲渡所得」に課せられる税金についてみていきました。譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下ですと、税金が大きくなることがご理解いただけたかと思います。
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