不動産の取引は、売主と買主によって執り行うもので、当事者本人の代わりに取引を進めることは可能なのですが、どのように行えばよいのでしょうか。今回は、不動産の売却を代理人が行う委任状について紹介しましょう。
■不動産売買契約での代理人の委任状
不動産の売買契約を行う当事者の事情によっては、代理人によって委任することで取引を行う場合があります。そのケースを紹介しましょう。
◎対象の物件や所有者が遠方である場合の取引
不動産の所有者が、他府県などで、契約の為の移動が比較的困難な場合には、特定の代理人を立てることによって、取引を行うことが可能になっています。
また、取引する物件が遠くにある場合もあります。所有者が高齢者や障がい者であったり病気や事故の場合に、取引を順調に行うことが難しい場合に代理人に委任します。
◎契約に対する不安に対処できない
不動産物件に対する取引が高額すぎる場合に、信頼のおける専門家に代理人を任せた方がスムーズに行えたり、契約内容に触れることができたりするので、弁護士や司法書士などを代理人として委任します。
◎不動産所有が共有の場合
親子で不動産を所有したり、夫婦で所有したりすることはあります。相続不動産の場合には兄弟や姉妹で共有不動産となる場合もあるでしょう。
複数の名義人がいる場合の契約は、時間を取られたり、説明の場合の押し問答で中々、進行しない場合が考えられますが、そのような場合に一人の弁護士や司法書士に一任することで取引が楽に進行できます。
離婚の調停中の場合などは、双方で弁護士を立てることもあるでしょう。
■代理人の委任状による手続き
不動産の売却を代理人に委任する為には手続きが必要です。その為には、「代理権委任状」を作成することを必要とします。この書類によって、代理人として契約の当事者の代わりに手続きが可能になってくるのです。
ただし、未成年者や成年被後見人(知的障害や精神障害など、重度精神障害の代理人)が所有する不動産売却の取引に対しては、法律に基づく法定代理人でなければならないので代理人の権限が限定される場合もあります。
委任状の内容は特定の定めがないのですが、一般的に利用されている書面を参考に記載するようにしています。具体的な内容として代理人の権限がどこまで及ぶのかを明確にしていることが必要です。
◎不動産売却で必要な項目
①土地の表示項目として具体的な地番や地目、地積などの記載が必要です。
②同じように建物の表示項目を記載します。
③委任の範囲は、権限がどこまで可能かなどを売買契約に対する全てを委任するのか、一部のみかが明記されることが大事です。
④代理人の氏名と署名と実印による押印が必要です。
⑤委任側である所有者または購入者の氏名と署名と実印による押印が必要です。
⑥日付と委任する名目
◎委任状の為の確認書類やその他
①委任する側の印鑑証明や実印と住民票の提出で確認する為の書類です。
②代理人の印鑑証明や実印と住民票の提出で確認する為の書類です。
③代理人の身分証明書が必要な場合もあり、主に免許証で足ります。
■まとめ
不動産の売却を代理人が行う委任状については、確認する事項が多いので家族や親族が代理人となる場合には、念には念を入れる慎重さが必要です。弁護士や司法書士は仕事として数を経験しているので安心です。心配な場合は専門家に依頼することがいろいろな面で確実なのです。
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