土地売却や譲渡 ~入手または手放す際の税に関すること~

税金

2019.03.14 UP

あなたが不動産を売却した際に、支払わなければならない税とはどのようなものがあるか。また譲渡する場合には、どのようなことに注意しなければならないか、考察していきましょう。

■土地を売却または譲渡する際
土地を売却するとお決めになった場合、まず相手を想定することから始めなければなりません。売却する際、特定の方に売却するのではない場合には、売却相手を探すことから始めなければなりませんし、売却価格の算定もしなければなりません。これを個人で行うには少し難しいかもしれません。

譲渡する際、殆どの場合、譲渡相手はお決まりかと思いますが、譲渡にも法的手続きは必要ですので、やはり準備することはかなり多くあります。

■土地を売却する場合の税金に関すること
土地を売却し、代金を頂いた際にかかる税金はどのようなものがあり、幾らくらいになるのでしょう。

売却によって、利益が出た場合と損益が出た場合で違ってきますが、大まかには印紙税と登録免許税は必ず払わなければならない税金です。さらに収益が出た場合はこれに加え、住民税と譲渡所得税、それに平成23年からは復興特別所得税が加わりました。

これは売買して損益が出た場合でも、確定申告は必要ということでもあります。

■譲渡所得と課税譲渡所得
譲渡所得とは売買して得た金額の事を指します。課税譲渡所得とはまた金額が違ってくることが普通です。譲渡所得の計算の仕方は、単純に計算できるものではありませんが、大まかにいいますと譲渡して得た金額から、取得費と売却費用を差し引いたものになります。

取得費は在住期間中に、減価償却が終わっていることが条件になりますが、売却物件が居住用住居であれば一定額の特別控除が適用されます。これが譲渡所得です。

課税譲渡所得とは、この特別控除額を譲渡所得から差し引いたものになります。これが課税対象額になります。

■譲渡の場合
例えばですが、無償での譲渡にも税金は発生いたします。これはみなし譲渡所得課税といいます。みなし譲渡課税には特例などがありますが、基本、税の公平性を担保するために制定されている税法です。なお、譲渡する側には課税されません。

■まとめ
以上にまとめましたように、土地や住居の売却にはそれなりに煩雑な手続きや準備に加え法的な知識と実務が伴います。やはり動産・不動産などの売買などは、専門的な事案が多く発生しますので、とにかく何から始めたらいいのか、分からないのが現状かと思います。

このような場合になった時に、個人でこれらの手続きや準備などを行うことは、非常に困難が予想されます。したがって、こういった事態が発生した場合は、これらの出来事に精通している不動産会社に仲介をお願いすることが、迅速で的確な対処となるのではないでしょうか。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。