不動産の売却は一時所得の税金に該当しない

税金

2019.03.22 UP

不動産の売却は、基本的には「譲渡所得」として扱います。では、不動産の売却の全てにおいて「譲渡所得」として処理されるのでしょうか。今回は、不動産の売却の「一時所得の税金」の関係について紹介しましょう。

■不動産の売却と所得の振り分け
所得の中には、全部で10項目の所得があり、内容によってそれぞれの所得に振り分けられます。

①給与所得
サラリーマンが給与や賞与としてもらう収入の事をいいます。

②事業所得
農業や漁業や小売業や卸売り、サービス業や製造業などの事業に対する収入の事です。

③不動産所得
土地や建物を貸すことにより家賃収入や駐車場や事務所の賃料などを不動産所得になります。

④利子所得
貯金や公債の利子や、投資信託で得た収益の分配所得が利子所得となります。

⑤配当所得
株式会社の株主および出資者が、法人から受け取る剰余金(収入から支出を差し引いた資金)の分配などの収入です。

⑥退職所得
会社を辞めた時に受け取る手当の事です。

⑦山林所得
山林の伐採をした材木を売却した収入です。

⑧雑所得
公的年金や原稿料や講演料などになります。

⑨譲渡所得
土地や建物などの不動産の売却や株式の売却が譲渡所得です。

⑩一時所得
営利目的の継続的行為にあたるもので、福引や懸賞の賞品や賞金、競馬や競輪などの払戻金、生命保険の一時金受け取りなどが該当します。

以上の事から、不動産の売却は原則として譲渡所得になります。

■譲渡所得と一時所得の捉え方
譲渡所得は不動産の売却によるものですが、一時的な収入となるために、一時所得として考えがちですが、不動産の売却は、譲渡所得として処理します。法人の場合には、事業の一環として不動産売却も含まれるので、法人税の事業所得として税金を納めることになります。

◎一時所得の計算式
一時所得の金額=(一時所得の収入)-(収入を得るために使った金額)-(特別控除額(50万円))

「確定申告書に記載する金額」=(一時所得となる金額)1/2
※一時所得の金額は、半分(1/2)が所得の対象になります。

◎譲渡所得の計算式
譲渡所得税=税率×{譲渡所得-(取得費+売却費用) }

■不動産売却の個人と法人の税率の違い
不動産売却は、一時的な収入ですが譲渡所得して扱いますが、個人と法人では、税率の違いがあります。

個人の売買では、譲渡所得の税率は住民税を含めますと、5年以内の短期譲渡は、「39.63%」となり、5年を超える長期譲渡では、「20.315%」になっています。法人の場合の売却では、年数の制限はなく実効税率によって取引されるものとして「33.59%」となっています。

◎実効税率とは
法人の所得金額は、法人税や地方法人税や法人住民税と法人事業税が税金となっています。これらを含めたものが実質的な税の負担額になります。

■まとめ
不動産の売却は 一時所得の税金とは異なるとして説明しました。不動産の売却は 譲渡所得税として処理をおこないます。一時的な所得ではありますが、税金の対象になるのは、売却した年の分の処理となります。一時所得の分類には含まれないということです。

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