建築物はすべからく、建築基準法という法律に沿って建造されているのです。
その中には、一戸建て住宅の建築も勿論含まれており、その中には階段についても細かな規定があります。その規定に則って、階段も作られなければならないのです。
■階段とは
今更ですが、階段とは建築物の最低2階以の階を上り下りするために設けらせた、段々上の構造物の事を指します。
階段と似ている物に梯子がありますが、その違いは梯子の取り外しが出来るもの階段は、固定されているものという事になります。
■建築基準法における階段の規定
建築基準法には、階段の形状・寸法にも最低基準というものがあり、幅・蹴上・踏面・踊場の位置に関して規定されております。この基準は、その建物の使用目的や面積により決められています。
これに則らずに建築された建築物は最悪の場合、既存不適合建築物と認定され使用が出来ない事になります。勿論、殆どの方は建築士が設計した住宅を建築されると思いますので、この点のご心配は少ないのかなと思いますが、やはり知識として知っておく事は重要です。
■階段の手すりに関して
階段の規定に付随して、階段の手すりに関しても規定があります。この規定もその階段の形状、建築物の大きさや階段の段数・高さなどにより、規定値は変わってきます。これも知識として、そういう事もあるとご承知下さい。
■改築の場合
新築の場合は、設計段階でその建築物の基本的な事を踏まえての設計ですから、あまり心配する事もありませんが、増築や改築の場合は、まずその形状変更から考慮するわけですから、簡単にここに階段を作るといった様な事は出来ない可能性もあります。
やはり、その場合は改築や増築をお願いしたり、不動産会社や工務店などと相談して、そのうえで手順を踏むことが重要になってくると思います。場合によっては、新築物件を作るよりも、改築・増築工事の方が手間も時間も経費も掛かる場合が出てきます。
建築基準法の中には状態規定といった規定があり、住宅は常にその規定にそって維持していかなければならないという事が決められていますので、大幅な増改築には担当役所に確認申請という書類の提出と審査が必要になってきます。
これは非常に重要で間違いなく、行わなければならない事なので、ぜひ施工前に完了させておいて下さい。
■まとめ
一言で階段と言いましても、やはり構造物で有る以上建築基準法に、適法で有るものではなければなりません。
階段も時には、修理・点検が必要になる事もありますし、住宅の改築などで形状変化がやむ得ない事もあるかも知れませんが、いずれの場合においても素人考えで行動する事は非常に危険な行為でもあります。
違法建築にあたる場合も出てきますので、階段一つの事でも経験と知識のある不動産会社にご相談されることが安全で安心な手段で有ると言えます。
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