不動産の売却における登録免許税について

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2019.03.27 UP

不動産の売却時にはどの様に免許登録税が決定され、誰が納税しなければならないかを簡単にご説明いたします。不動産売却の際の参考にしていただけると幸いです。

■不動産の売却
通常の生活をなさっている方には、不動産の売却はそう何度もあるものではないと思います。それでも相続などで不動産を取得した場合、住宅の買い替えなどが必要になった場合など、不動産を売却する場面は有るかも知れません。

その際に、不動産はどの様に誰に売却すれば良いのでしょうか。その売却方法は、どの様なものがあるのでしょうか。大まかにでも知識として覚えておく事は、とても有意義な事だと思いますので、なるべく簡潔にご説明いたします。

■不動産の売却には何が必要か
不動産を売却したい時が来た場合、売却には何が必要で、何をすればよいのでしょうか。
そして一番大事なのは、誰に売却するかではないでしょうか。

■法的に不動産を売る際に決められている事
法的には、不動産を個人売買する事に、特別な場合をおいて規制はありません。問題があるとすれば、不動産を売買する際には、「瑕疵担保責任」というものを販売者は負わなければならないという事と、販売に際して登録免許税などの税金が発生するという事です。

■不動産売却で発生する登録免許税について
不動産売却時に発生する登録免許税とは、一言で言ってしまうと不動産の名義変更の際に発生する税金の事です。この登録免許税とは、その発生する事案によりパーセンテージは変わってきますが、贈与や相続であっても売買でも必ず発生します。

■登録免許税は誰が払うのか
登録免許税法の規定では、登記権利者(買った人)と登記義務者(売った人)が、連帯して支払う事と記述されていますが、一般的にその不動産の購入者が負担する事が慣例となっています。なので、売主がこれを負担する事は殆どの場合ありません。

■個人売買か仲介業者を介して売るか
個人売買のメリットと仲介会社を通した際のメリットは明らかです。
先ほども、纏めましたが「瑕疵担保責任」も含めた法的な問題や、買い手を探すといった事もやってくれるので、不動産を売る際の金額などを考えると、多少の仲介手数料がかかったとしてもとても合理的だと考えます。

■まとめ
不動産会社を通した際の売買にかかる費用は、仲介手数料がかかりますが、これは法的に定められた金額となっていますので安心です。売却時の登録免許税なども全て不動産会社にお願いする事が、間違いない方法だと思います。
是非、不動産の売買に際した際にはお考え下さい。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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