不動産売却時に個人が支払う消費税とは

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2019.03.28 UP

不動産売却時には消費税が発生する場合もあります。土地の売買には消費税が掛からないものが大半ですが、消費税が掛かるものもあります。今回は、不動産売却時に個人が支払う消費税についてまとめましたので、見ていきましょう。

■消費税の掛からない不動産取引
基本的には個人で不動産を売買する場合には消費税は発生しませんが、不動産会社などが販売する場合には消費税は発生します。

このように、個人で不動産などを売却する際には、所得税は発生しないということが原則になっております。また、例外や特例などは不動産取引に多く存在するため確認しておいた方がいいでしょう。

■消費税が掛かる条件
少々難しく言いますと、以下4つの項目全てを満たす取引には消費税が掛かります。

(1)日本国内で行われた取引
(2)対価が発生する取引
(3)事業者が事業として行った取引
(4)資産の譲渡ならびに貸付や役務での取引

これらの項目を全て満たす取引には、消費税が加算されます。

■消費税の掛からない取引
個人間の不動産取引などは消費税が掛かりません、これは土地などは売買しても消失するものでもなく消費という言葉にそぐわないなどの理由により、消費税が掛からないのです。

しかし、不動産業者における不動産や住宅の販売には消費税が掛かる条件に合致するため消費税が発生します。

■不動産を仲介業者に依頼して販売した場合
基本的にこれも上記で記載した通り、住宅の売却の際には消費税は掛かりませんが、仲介手数料には消費税が加算されているため注意しましょう。

■特例とは
不動産のお取引には幾つもの特例や条項が存在します。例えば、建造物を住宅などで貸し付ける際の賃料などは非課税ですが、事務所や倉庫などとして貸し付ける際の賃料には、消費税が発生します。

それ以外にも不動産に関する取引や税金には、多くの特例や税法上の特約がありますし税率などは購入年数や居住年数などにもより変わってきます。

そういったことも十分理解して売却などに取り組まなければ、思わぬ利益の損失になってしまう場合も出てきますので注意しましょう。

このように、国民の生活に直接かかわることなどは、社会生活上の通念から政策上の配慮により非課税となっているのものが多くあります。

■まとめ
不動産売却時において「消費税は基本発生しない」と思って頂いていいです。しかし、不動産売却には消費税以外の税金が掛かって来ることがさまざまあります。それらを個人で全てまかなうことは非常に多くの時間と労力が必要となるものです。

こういう時こそ、信頼おける不動産会社にお願いすることも、迅速で瑕疵のないお取引に役立つはずです。是非信頼のおける実績と経験豊富な不動産会社を見つけることをお勧め致します。

埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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