不動産売却では、赤字になることも勿論あり得ます。しかし、赤字になっても確定申告をした方が良い場合もあります。不動産売却で赤字になっても確定申告をした方が良い場合とはどの様なときなのか、加えてどの様にすれば良いかを分かりやすく解説しています。
■不動産売却での確定申告
不動産売却では、確定申告が必要な人と不必要な人が出てきます。確定申告が必要な人は、一言でいえば不動産売却で「課税譲渡所得」が発生した人で、この場合は確定申告が必要です。
課税譲渡所得とは、譲渡金額からこの物件の「取得費」と「譲渡費用」を差し引いたものを指します。この「課税譲渡所得」がプラスとして発生した場合は、必ず確定申告が必要です。
例を挙げるなら、3000万円で購入した不動産を5000万円で売却、さらにそれが所得になった場合です。
反対に「譲渡金額」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いたものがマイナス(赤字)になった場合、この場合は基本的に確定申告は必要ありません。しかし、この「課税譲渡所得」がマイナス(赤字)でも、確定申告をした方が得になる場合もあります。
例えば、損益通算という税制上の特例が適用される場合には、確定申告しておいた方が得策です。
■損益通算とは?
一言でいえば、一定の期間内(通常その年の1月1日から12月31まで)に、利益と損失が生じてなおかつ損失が利益を上回った場合、この損失を利益で補うことです。
不動産売却で損失が出た場合には、ある一定条件はありますが確定申告によりこれが確定した場合、その他の収入から「その損失分を税金で減額することが出来る」ということだと理解して頂ければ良いです。
「損益通算」は最高で売却した年を含め4年間これが適用されます。売った年の所得で損失分を補填出来ない場合は、翌年以降最長で3年間これが適用されます。
■「損益通算」で減税される税金
損益通算で減税される税金は、一般的には「所得税」と「住民税」です。それと住宅を売却して、新たに住宅を購入する場合には、住宅ローン控除との併用も可能となっています。
■まとめ
以上の様に、不動産売却で赤字になった場合でも、確定申告することによってその赤字分を収めるべき税金によって、補填することが出来る制度があります。
ですが、一言で表現出来るほど簡単な作業ではなく、不動産売却にはやはり経験と実績豊富な不動産会社に仲介して頂くことが、メリットが大きいです。
もし損失が出そうな場合でも適切なアドバイスも頂けることでしょう。不動産売却の際には信頼おける不動産会社に仲介依頼することをおすすめします。
埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。