不動産売却時に知っておきたい ~領収書に貼る印紙ってなに?~

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2019.04.01 UP

みなさんは領収書に貼る印紙をご存知ですか?これは国によって定められた必要なことです。では、何故、印紙を貼る必要があるのでしょう。売買契約に直接関わってくるのか?それとも罰則が設けられているのか?気になるところです。今回は印紙に関わるテーマを見ていきます。

■領収書とは
◎商品・サービスを受け取った対価を代金として、支払うことを証明するために発行した金銭授受の大切な証拠書類となります。

■印紙とは?
不動産の売買契約に関わらず、また売買契約に限らず契約を取り決めるとその契約の内容が高額となる場合は、領収書を作成することが一般的だと思います。その領収書に貼り付ける必要があるのが、印紙です。印紙は印紙税法によって定められています。

■貼らなかったらどうなるの?
法律で決められている印紙。これを貼らないとどうなるのでしょう?

◎契約自体は無効にはならない
結論からいって、印紙を貼らなくても売買契約は無効にはなりません。ですが、売買契約を作成しているにもかかわらず、決められた額の印紙を貼らない場合は貼付すべき印紙以上の金額以上の額を、税金として払うことになる可能性がでることもあります。

つまり、貼り忘れや意図して貼り付けないことは、たとえ売買契約を個人的にする場合においても締結する場合にもやめたほうがいいです。

個人売買の時、売主は後日譲渡所得税の申請を行うときに、売買契約書の提出を行うこともあります。

■印紙を貼らないといけない条件とは?
領収書に収入印紙を貼らなければいけない一定の条件があります。まず、先に張らなくてもよい不動産売買の条件を見ていきましょう。

◎収入印紙を貼らなくてもよい条件
・条件1:不動産の名義が個人
・条件2:売却した物件が、居住していた物件であること

上記2つの条件を満たさない限り、収入印紙の貼り付けは、必ず必要となります。
例えば、たとえ個人名義の物件であったとしても、居住していない住宅は、不動産投資などの営利目的の売買となるので、印紙が不要となることはありません。

具体的には、個人主が不動産を売買するにあたり、収入印紙を貼る条件の有無は※「営業」というキーワードが関わってきます。

※営業=営利を目的として事業をいとなむこと。そのいとなみ。商業上の事業。

つまり、商品・サービスを業者や顧客に提供して、その代わりに金銭を受け取ったとき営業とみなされ、領収証に印紙を貼る必要があります。また、公益法人(NPO法人、学校法人、医療法人)の場合は営業とはみなされません。よって、印紙を発行する必要はありません。

以上は一例です

■まとめ
不動産売却するときに印紙を領収書に貼らないことで、売買契約は無効となることはありませんが、印紙を貼らなければ必要以上の金額を支払う必要がでてきます。また、個人主も「営業」に関与しているかどうかで、印紙を貼るケースがでてくるので注意しましょう。

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