土地売却したけど固定資産税はどうなるの?

税金

2019.04.15 UP

不動産を売却した場合、その年の固定資産税はどなたが払う事になるのか、売主が払うのか買い手が払うのかを少々考えてみましょう。
個人売買か不動産会社に、一任して売却する場合も同じなのかも考えてみましょう。

■固定資産税は1月1日に所有している人に課税される
売却した日付が2月で有ろうと12月31日で有ろうと、固定資産税はその年の1月1日に所有されていた人にその年度の固定資産税が課税されるものです。
この確定する日はおおむね4月から5月頃になるようです。

■売却した売り手と購入した買い手で分配する
固定資産税の場合、売買された日にちで固定資産税を分配して支払うのが、不動産取引では一般的とされています。

売買された日にちで税を分配計算して買い手が売り手に先に支払い、それを売り手が一括して固定資産税として支払う方法が通例とされているようです。
これは上で書いたように固定資産税が確定するのに、少々日にちが曖昧なためです。

■不動産会社を仲介して購入した場合
不動産会社に売却した場合もやはり、日割り計算で清算が行われる場合が一般的です。
これは不動産会社によっても違う場合があるので、売却時にきちんと確認しておく必要があると思います。

■1月1日が重要です
いずれの場合においても固定資産税は1月1日に、不動産を所有していた者に請求されるものですので、全てのお取引において固定資産税は売主に発生いたします。

12月31日きっかりに不動産を売却する人は殆どいらっしゃらないと思いますので、固定資産税の分配方法は取り決めておかなければならない、事柄で有ると思います。
この分配に関する法律はありませんので、不動産会社や購入者と書面で取り決めを行っておくことが大事になってくると思います

■特例
固定資産税は固定資産税評価額があまりにも低い場合には課税されません、この基準になる額は
 
 ●土地が30万円未満のもの
 ●建物が20万円美馬のもの
 ●売却資産が150万円未満のもの
この評価額が課税されない課税額の事を免税点と言います。

■まとめ
固定資産税は土地とその上に建っている構造物にそれぞれ掛かって来るものです。
建つものにより少々違ってきますので、知識として知っておく事が望ましいです。

土地に対する固定資産税は、建築物が住宅の場合・建築物が200平方メートル以内の住宅用地の場合、商業地(住宅用地以外)・駐車場などによっても変動しますので、ご自身の売却する不動産が何の区分の土地なのかを、把握しておくことが必要になってきます。これを知識として知っておけば、いざ売却となった際に慌てなくてすみます。

不動産売買に関しては、小さな不安や心配事などがある場合は、やはり豊富な経験と数多い実績を持つ不動産会社にご相談なさって話を進めて行く事が、なによりも安心出来る事かと思います。

埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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