土地の売却時における消費税について

税金

2019.04.16 UP

土地の売却時に消費税はかかりません。基本的に不動産取引においては、消費税は課税対象になっていません。土地に対する消費税は発生しませんが、建造物などには消費税が掛かる場合もあります。この点を混同せず注意してください。

■不動産会社を介した場合
不動産会社を通して不動産を売買した場合でも、土地にかかる消費税は発生しませんが、仲介手数料などが発生します、売った後のトラブルなどを防ぐ意味においても不動産会社に仲介を依頼するのは有効な手段と言えます。

不動産会社に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法で細かく上限が決められています。
仲介手数料の報酬額の上限は
 
 ●200万以下の部分は報酬額5%
 ●200万円を超え400万円以下の部分は報酬額4%+2万円
 ●400万円を超えた場合報酬額3%+6万円
※売買価格には消費税は加算されませんが、報酬額には消費税が加算されます。

売買価格が400万円を超える場合は下記の計算式で計算できます。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+6万円
6万円と2万円は何、とお思いの方は多いと思います。

これは実に細かいけれど、正確な計算をした場合に発生する調整額と呼ばれるものです。
決して不動産会社が安易に決めたものではなく、ちゃんとした計算の結果から導かれた物ですのでご安心下さい。

■何故、不動産会社に仲介して頂けると安心なのか
不動産会社に仲介を依頼する際には、媒介契約書というものを取り交わします。
媒介契約書には3種類の契約があります。
 
 ●専属専任媒介契約
 ●専任媒介契約
 ●一般媒介契約

この3つは違う点がありますので、ご自身に合った契約をお選びください。
そして、この媒介契約とは、お持ちになっている物件をどういった方法で販売活動をし
売買が成立した際には報酬金額を幾らにするかなどが決められています。

この契約によって、契約の内容にもよりますが売買した土地などの瑕疵担保責任を最小限にとどめる為に、不動産会社は瑕疵保証サービスを提供している所が多いので、よくお聞きになる利用する事をお勧めします

■まとめ
基本的に土地や建築物には消費税がかからないのが不動産取引の特徴です、これは消費と言う言葉が不動産にはそぐわないという考えからです。

消費税とはそもそも物の販売やサービスの提供(消費)された物に掛けられる地方税・国税です。土地などは所有権が移転されても、消費されるものではないという事から非課税とされているのですが、全ての税金が非課税になるという事ではありませんので、お気を付けください。

そういった法律の問題も含め、やはり不動産売買などは経験と実績の多い不動産会社にご相談しながら進めて行く事が、安全で安心なお取引につながると思います。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。