不動産の売却においての手付け金 ~仕訳の種類別対応~

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2019.04.18 UP

不動産の売却では通常の場合、売却の契約の時に「手付け金」の支払いを行って、不動産の引き渡しの時に残金が支払われる事になります。今回は、「手付け金」の支払いの「仕訳の方法」と仕訳する種類について紹介しましょう。

■手付け金の役割
不動産を売却時の支払いは、通常全部で2回に分けて行っています。売買契約時に支払う「手付け金」と、物件の引き渡しの時期に「残りの代金全額」を支払う事で取引が成立しているのです。

「手付け金」の中には、「証約手付」と「違約手付」、「解約手付」の3つがありますが、通常は「証約手付」の事を言います。

1-「証約手付」
売買契約においての、契約成立と引き渡しまでの保証をする意味合いを持っています。売買代金の5%から20%の代金を支払う事になっています。

2-「違約手付」
買主や売主のどちらかが、一方的に契約どおりの内容を実行できなかった場合に対して、支払う事になる手付け金です。

3-「解約手付」
売る側が、手付け金の2倍の金額を支払って解約する場合と、買う側が手付け金を放棄した時に、契約が解除される事による「解約手付」の両方に対するものです。

■手付け金の会計処理について
手付け金は、買主側と売主側で異なる会計処理を行います。

◎買主側の会計処理
買主側の会計処理は、売買の取引として一部の支払いを行う事が、「前払い金」として扱われます。「資産勘定」を使って記帳する仕訳になっています。

◎売主側の会計処理
売主側の会計処理は、取引相手から売り上げの一部として手付け金を受け取る形なので、「前受け金」という負債勘定による仕訳で、記帳する事です。

◎手付け金と内金の違い
手付け金は契約の実行として支払う代金の一部なので、法的な効力を持っていますが、内金は、契約などに関係なく前渡しする代金の一部という考え方で、法的な意味合いを持ちません。

■通常の手付け金の仕訳
手付け金は、「前払い金」や「前渡し金」として処理します。200万円の土地売却での、手付け金20万円の処理を行います。

◎買主の処理としての手付け金
「借方」を左側に記載し、右側に「貸方」を記載します。

・「借方」
・「前払い金」=20万円

・「貸方」
・「現金」=20万円

※受け取った段階では売り上げ計上はしないで、引き渡しの日まで負債計上する事で処理します。

・「借方」
・「土地」=200万円

・「貸方」
・「前渡し金」=20万円
・「現金」=180万円

◎売主の処理として仕訳
「借方」を左側に記載し、右側に「貸方」を記載します。

・「借方」
・「現金」=20万円

・「貸方」
・「前受け金」=20万円

※受け取った段階では売り上げ計上はしないで、引き渡しの日まで負債計上する事で処理します。

・「借方」
・「現金」=180万円
・「前受け金」=20万円

・「貸方」
・「土地」=200万円

■買主が手付け金を放棄して契約を解除した仕訳
手付け金は、「前払い金」や「前渡し金」として処理します。200万円の土地売却での手付け金20万円の処理を行います。

◎買主の処理としての手付け金
「借方」を左側に記載し、右側に「貸方」を記載します。

・「借方」
・「前払い金」=20万円

・「貸方」
・「現金」=20万円

※買主が資金不足の為に手付け金を放棄した。

・「借方」
・「雑損失」=20万円

・「貸方」
・「前払い金」=20万円

◎売主の処理として仕訳
「借方」を左側に記載し、右側に「貸方」を記載します。

・「借方」
・「前受け金」=20万円

・「貸方」
・「雑収入」=20万円

※相手側の都合でキャンセルとなり、雑収入で処理します。

■違約金を支払う契約解除の場合
手付け金は、「前払い金」や「前渡し金」として処理します。200万円の土地の売却での、手付け金20万円の処理を行います。違約金は2倍の支払いで解約処理を行います。

◎買主の処理としての手付け金
「借方」を左側に記載し、右側に「貸方」を記載します。

・「借方」
・「前払い金」=20万円

・「貸方」
・「現金」=20万円

※買主が資金不足の為に手付け金を放棄した。
・「借方」
・「雑損失」=40万円

・「貸方」
・「前払い金」=20万円
・「現金」=20万円

◎売主の処理として仕訳
「借方」を左側に記載し、右側に「貸方」を記載します。

・「借方」
・「前受け金」=20万円

・「貸方」
・「雑収入」=20万円

※相手側の都合でキャンセルとなり、雑収入で処理します。

・「借方」
・「前受け金」=20万円
・「現金」=20万円

・「貸方」
・「貸方」
・「雑収入」=40万円

※相手側の都合でキャンセルとなり、雑収入で処理します。

■まとめ
「手付け金」の中には、「証約手付」と「違約手付」に「解約手付」の3つがありますが、仕訳の方法としては、売主と買主で仕訳の処理が異なるので注意が必要です。仕訳については簿記による会計処理が必要なので、専門的な勉強をするか、簿記の経験者に委ねる事が間違いないでしょう。事業者の場合は定期的に税理士の指導をあおぐ事が必要なのです。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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