不動産を売却するときに、支払うことになる経費の中でも税金は、不動産の種類や面積、期間など、条件によって税額が変わってきますので、事前に税金について調べておく必要があります。
■必ず必要な税金
不動産を売却するにあたり、利益は関係なく必ず必要になる税金があります。
◎印紙税
印紙税は印紙を購入して作成した文書に貼り付けする形で納税することになり、税額は当該文書に記載された契約金額によって異なり、契約金額の多寡により納付する(貼り付ける)印紙の額も変動します。
また、2020年3月31日までに作成される不動産の売買契約書については、印紙税の軽減措置が講じられています。
◎登録免許税
不動産登記にかかる登記費用が登録免許税という税目になります。法務局で行う登記手続きに際して手数料的な意味合いで課税されます。不動産の売買で関係してくるのは主に抵当権の抹消登記と所有権の移転登記です。
抵当権の抹消登記は不動産一つにつき千円かかりますので、建物と土地がある場合は2つで2千円ということになります。
登録免許税も2020年3月31日までに登記をする際、登記の軽減措置が講じられています。
■利益が出たときに必要な税金
不動産を売却する際、いくらで売れるかということばかりに目が行きがちですが、売却後の税金についても忘れてはいけません。
◎譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産売却したときに出た利益(譲渡所得)に対して課せられる税金です。譲渡所得を求めるには、次の計算式を用います。
収入金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額=課税譲渡所得金額
しかし、単純に上記の式に当てはめるだけでも、難しいのですが、特別控除額には、種類がいくつかあることや、課税譲渡所得金額を算出して後にさらに税率を掛けて税額を計算するのですが、税率は用途や不動産の所有期間によっても変わってくるのです。
居住用の不動産でしたら、
短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30.63%
長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税20.315%
所有期間10年超:課税譲渡所得6000万円以下の部分14.21%:所得税10.21%
所有期間10年超:課税譲渡所得6000万円超の部分20.315%:所得税15.315%
◎住民税
譲渡所得にかかる税金の具体的な税目は所得税と住民税です。しかし、確定申告で行うのは所得税の申告のみです。所得税の申告をすれば、同時に住民税の申告も済ませたことになりますので、住民税を単体で計算・申告する必要はありません。
申告が不要とはいえ、目安については基本的な知識として知っておきたいところでしょう。具体的な税率は
短期譲渡所得(所有期間5年以下):住民税率9%
長期譲渡所得(所有期間5年超):住民税率5%
所有期間10年超:課税譲渡所得6000万円以下の部分14.21%:住民税4%
所有期間10年超:課税譲渡所得6000万円超の部分20.315%:住民税5%
◎復興特別所得税
東日本大震災から6年が経過しましたが、復興はまだ時間も費用も必要となりそうです。復興のために必要な財源を確保する目的で作られた税金が「復興特別所得税」で、不動産を売却して、譲渡所得が発生した場合、復興特別所得税が発生します。
復興特別所得税の税率は所有期間による変動はなく一律2.1%となります。基準所得税額に2.1%を乗じて求めます。
■まとめ
譲渡所得税が発生する場合、売却した年の翌年3月15日までに、確定申告をする必要があります。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。各税務署では、申告書の書き方について無料相談を実施していますので利用しているのもいいでしょう。
埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。