不動産の売却に、マイナンバーが必要!?

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2019.04.22 UP

2016年(平成28年)1月に始まったマイナンバー制度。国民一人一人に番号を振り分け、収入などを一元的に管理できる制度です。導入されてしばらく経ちましたが、このマイナンバー、不動産の売却をする際に提示を求められることがあることをご存知でしたでしょうか?

不動産投資に興味を持っていても、このことを知らない人は多いのではないかと思います。今回は、どういう状況で必要なのか、なぜ不動産売買にマイナンバーが必要なのかをお話ししていきます。

■どの様な状況でマイナンバーの提示が必要か?
マイナンバー提示の条件の一つ目は、売り主が企業など法人ではなく、個人であることです。企業が所有している物件を売却する場合には、マイナンバーの提示は必要ありません。

二つ目の条件は、(同一の取引先から)売買代金の受取金額の合計が年間100万円を超える場合です。(※この金額には諸費税を含みます。)

100万円以下で、売りに出されている不動産物件はまずないと思われますので、ほぼすべての取引がこれに当てはまります。

もう一つの条件は、買い手(買い主)が法人または不動産業者である個人であることです。
法人の不動産業者とは、そのまま不動産会社の事です。そして、ここで言う個人とは、不動産業を営む個人事業主の事です。つまり、会社であっても個人であっても、不動産業を営む人に不動産を売却する際は、マイナンバーの提示が必要になるという事です。

◎因みに、賃貸の場合は・・
賃貸契約の場合のマイナンバーの提示条件は、(同一の取引先からの)家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超えることです。つまり、月々の賃料が12,500円を超える場合が、それにあたります。

■なぜマイナンバーの提示が必要か?
不動産物件の買い手(買い主)となった法人または不動産業者である個人が、作成する書類に『不動産等の譲受けの対価の支払調書』というものがあります。
この書類には、取引した物件の売主のマイナンバーを記入する箇所が設けられています。
『不動産等の譲受けの対価の支払調書』は、決済の際に税務署への提出が必要になるので、やはりどうしても売り主のマイナンバーを聞く必要があるのです。

■どうしてもマイナンバーを提示しないといけないの?
結論から述べますと、マイナンバーの提示を拒否することは可能です。しかし、その場合は、前述の『不動産等の譲受けの対価の支払調書』へ、マイナンバーの記入ができなくないため、買い手である『法人または不動産業者である個人』が、税務署に対し、マイナンバーの提示を拒否された理由を説明しなくてはならなくなります。

■物件の買い手(買い主)が個人である場合には、マイナンバーを提示する必要性はない
売却相手が個人であるにもかかわらず、マイナンバーの提示を求められた場合は、万が一の悪用を防ぐ為にも、断固拒否しましょう。
もしも取引相手が執拗にマイナンバーの提示を求めてくる様な場合は、取引を中止し、警察に相談しましょう。

■まとめ
トラブルに巻き込まれないためにも、不動産物件の売買は信頼できる不動産会社選びが大切です。

埼玉県浦和エリアのお家探し不動産売却をお考えの際は、是非とも弊社、株式会社東宝ハウス浦和へ御相談下さい。

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