土地の売却で税金の控除をする条件と範囲について

税金

2019.04.25 UP

土地の売却した場合に、税金の支払いが心配になります。しかし、土地の売却において税金の控除の条件と範囲を知る事によって、大きな節税効果を得る事ができます。今回は、譲渡売却における税金の控除の条件と範囲について紹介しましょう。

■土地の売却での税金の種類について
土地の売却においては、税金の控除ができる場合があります。その為には、条件を満たさなければなりません。土地を売却した時には、以下の税金がかかる事になります。

◎土地の売却の為の「媒介契約」に対する消費税の支払いを行います。
仲介を依頼した場合には、その手数料と共に「消費税」の支払いがあります。不動産会社に対して「買主を見つけてもらう」事に対する仲介手数料となっています。
以下は「仲介手数料」の簡易料金表です。

・売却額が200万円以下の場合=「売買価格」×5%+消費税
・200万円超えて400万円以下=(「売買価格」×4%+2万円)+消費税
・400万円超える場合=(「売買価格」×3%+6万円)+消費税
※消費税を求めるには簡易計算式の消費税プラス部分を掛ける事で求めます。

◎印紙税の支払い
印紙税の支払いは、売却価格によって決まります。印紙税の軽減措置は、2020年の3月31日まで延長されています。およそ半額に近い値段となっています。

◎登録免許税の支払い
土地の引き渡しに対して登録免許税の支払いがあります。1件につき1000円となります。土地と建物の場合には2件と勘定して2000円の支払いになっています。

◎譲渡売却に対する住民税の割合と所得税の割合。
・譲渡所得 = 譲渡収入金額−(取得費+ 譲渡費用)-特別控除
・譲渡所得税=税譲渡所得 × 税率
※税率は、所有期間によって短期譲渡と長期譲渡を5年未満と5年超えで決まってきます。

・短期譲渡所得税率=39.63%=所得税30.63%+住民税 9%
・長期譲渡所得税率=20.315%=所得税15.315%+住民税 5%
※税率には復興支援税2.1%を含みます。

■譲渡所得税の特別控除について
不動産の売却では、譲渡利益に対して以下の控除を利用できます。

1-公共事業の為に売却した場合には5,000万円の特別控除の特例があります。
2-特定土地区画整理事業などの為に売却した場合には、2,000万円の特別控除があります。
3-特定住宅地造成事業などの為に売却した場合には、1,500万円の特別控除があります。
4-平成21年、22年に取得した国内の土地を譲渡した場合には、1,000万円の特別控除があります。
5-農地の保有化の為に売却した場合には、800万円の特別控除があります。
6-マイホームの売却による3,000万円の特別控除の特例があります。
7-特定居住用財産の買換え特例があります。
8-10年超所有軽減税率の特例があります。

◎土地の売却についての消費税
「土地は非課税」で「建物は課税対象」になります。課税対象者に該当するのは、事業者が売主となる場合になっています。

■まとめ
特別控除に関しては、土地だけの場合ならば、上記の1番から5番までとなり6番から8番までは建物を含めたマイホームの売却による特別控除になるので、混同しないように注意しましょう。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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