不動産を売却した時、必ず生じる税って何だろう?

税金

2019.04.28 UP

みなさんは、不動産売却時にかかる税金をご存知ですか?大別して2種類に分けることができます。「必ず支払う税」と「税益」が発生したときに支払う税金です。今回、主に前者を見ていきましょう。

■売買契約時に、必ず必要となる税とは?
不動産売却をするときに必ず必要となる税金です。これらは、売買契約時の締結と所有権移転に使います。

◎印紙税
売却した際、不動産売買契約書に印紙を貼るのに必要なのが印紙税です。また、印紙税の金額は、決まった契約によって金額の幅が500万円~1000万円以下、1000万円~5000万円以下、5000万円~1億円以下、1億円~5億円以下となっています。

~それぞれの契約金額の幅に対する税率~
基本的は、この【本則税率】が適用されます。

【本則税率】
・500万円~1000万円 → 10,000円
・1000万円~5000万円以下 → 20,000円
・5000万円~1億円以下 → 60,000円
・1億円~5億円以下 → 100,000円

※期間によって、軽減措置が受けることができます。軽減措置の期間は平成26年4月1日~平成32年3月31日までとなります。

【軽減税率】
・500万円~1000万円 → 5,000円
・1000万円~5000万円以下 → 10,000円
・5000万円~1億円以下 → 30,000円
・1億円~5億円以下 → 60,000円

◎登録免許税
不動産売却時に必要となるのが、名義変更(所有権の移転に伴う、不動産登記)、登録免許税です。

登録免許税の額は、登記の種類によって税率は変わります。今回は、売却によって所有権移転をする場合の計算式は下記の通りになります。

~登録免許税の計算式~
基本的には【本則税率】が適用されます。
【本則税率】 → 「固定資産税評価額」×2%

※印紙税と同じく、平成31年3月31日まで軽減税率措置が適用されます。
【軽減税率】 → 「固定資産税評価額」×1.5

■「利益」が発生したときの税とはなんでしょうか?
「住民・譲渡所得・復興所得税」これらは、利益が生み出されたときの必要な税です。そのなかで、譲渡所得税をみていきたいと思います。

~譲渡所得税の計算式~
譲渡所得税 =(譲渡所得 - 特別控除)なります。

~譲渡所得の計算式~
譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費 + 売却費用)


※下記は譲渡所得を計算する上で知ってほしい3ポイントです。
1点目、税率は不動産の所有期間によって変わる。
2点目、仲介手数料には取得費、売却費用も含めること。
3点目、特別控除は特例によって、受けられること。

この点を抑えて、譲渡所得を計算してみてください。

■まとめ
不動産の売却時に、その時に、所得税には2つに分けることができます。今回は、必ず必須となる税である、印紙・登録免許税について話しました。それ以外にも、僅かでありますが、売却時に出た利益についても触れました。仮に、不動産を売却する際に、どのくらいかかるのか計算してみはいかがですか?

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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