不動産売却による税金の支払いは、取引金額が大きくなるので税金の支払いのタイミングに合わせて用意しておかなければいけません。後々、お金が足りない事態にならないように注意したいものです。今回は不動産売却に関連する税金と、翌年の支払いについて紹介しましょう。
■不動産売却に関連する税金
不動産を売却すると、所得の分類を「譲渡所得」と言います。関連する税金の種類を紹介します。
◎印紙税の支払い
不動産の売却において、売買契約書では印紙を貼る為に、印紙代金を支払う事になります。これも税金となります。印紙の貼り忘れには、罰則として2倍の代金を支払う可能性もあるので注意しましょう。
◎登録免許税の支払い
名義変更の為の登録免許税がありますが、この場合の税金は、できれば引き渡し時に登録免許税を行う方が良いでしょう。忘れた場合などの罰則はありませんが、次に売却する時や、不正使用の元になる恐れがあります。
◎譲渡所得税の支払い
譲渡所得税は、不動産の売却で所得の計算した時に利益が出ると「譲渡所得税」を支払う事になります。この支払いは「確定申告」をする場合に、支払う事になります。期限までに支払わないと、追徴課税を受ける事になるので注意しましょう。現金や振り込みの場合は、3月15日までに支払います。振り込みの場合は前もって申請する必要があり、4月の中旬に引き落としになります。
◎住民税の支払い
住民税も譲渡所得税と同じように、不動産の売却で所得の計算した時に利益が出ると、「住民税」を支払う事になります。「確定申告」をする場合に支払う事になります。通常は、「譲渡所得税」と一緒に計算されます。住民税は、申告した年の6月からの年4回に分けた支払いとなっています。時期が遅れるので注意しましょう。
■翌年に支払う税金
不動産売却での「確定申告」を行う場合には、2月の中旬から3月15日位までとなっています。「確定申告」は、前年の所得に対して課税される仕組みなので、前年の1月1日から12月31日までの所得の合計に対して、課税する事になります。
◎不動産売却による「譲渡所得税」と「住民税」
「譲渡所得」と「住民税」は、「譲渡所得」として分離課税による単独の課税方式での計算を行って、原則として利益が出た場合に申告する義務があるのです。利益のないマイナスの場合は、申告しなくても良いのですが、5年を超えるマイホーム(居住用財産)の条件を満たす事で、「損益通算」や「損益繰越」が利用できる節税があります。
◎支払いが困難な場合
不動産売却では金額の大きい取引になるので、場合によっては、支払いが難しい場合もあるでしょう。その場合は税務署に相談して、3月15日の納付期限までに税額の半分を支払って、残りの半分をその年の6月まで支払いを延ばす事ができますが、その分の延滞金が加算されますので、よほどの事情がない限り期限内に納める事です。
■まとめ
不動産売却による翌年に支払う税金は、「譲渡所得税」と「住民税」の2つです。「確定申告」の必要性を理解して、家賃収入などがある場合では、「不動産所得」になるので、同じ不動産だからと言って混同しないように注意しましょう。
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