不動産売却を5年以内のメリットとデメリット

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2019.04.30 UP

不動産の売却では、5年の所有期間を軸とした短期所有と長期所有によって、所得税と住民税の割合が大きく違ってくるのです。今回は、不動産売却を5年以内のメリットとデメリットについて紹介しましょう。

■5年以内で売却するメリットがあるのか
不動産の対象は、築年数によって「新築不動産」と「築浅不動産」と「中古不動産」に、分かれています。「築浅不動産」は、5年未満の新築に近い物件なので、不動産市場ではかなりの人気物件となっています。

売却における「所得税と住民税の割合」を考えた場合、税金が割高になっていますが、人気の物件の為に「売り手市場」と言っても良いでしょう。それだけの価値があるのです。5年未満の売却では、保存状態が新築と変わらない条件と見て良いので、買い手を早い段階で見つける事ができます。

■5年以内で売却するデメリットが大きい
一方で、5年未満の「所得税と住民税の割合」を考えた場合に、税率は5年未満と5年を超えた場合では、税金の割合が2倍近い割合なので、売却価格が大きいほど、税金も高くなってきます。その事から、税金に見合うほどの売却効果が望めるとは言えないでしょう。

◎所有期間による譲渡所得税の割合
税率は、所有期間によって短期譲渡と長期譲渡を5年未満と5年超えで決まってきます。
・短期譲渡所得税率=39.63%=所得税30.63%+住民税 9%
・長期譲渡所得税率=20.315%=所得税15.315%+住民税 5%
※税率には復興支援税2.1%を含みます。

■5年以内で売却する説明
築浅不動産は人気の物件ですが、売却のメリットが薄いのに何故売却したいのか、買い手側に疑問を持たせてしまいます。もしかしたら、不良物件なのではと疑いが持たれてしまいます。考えられる理由として、建築に対する欠陥などのマイナスイメージを持つ事になるのです。

そのような考えを否定する為には、正直に話す事をお勧めします。仮に欠陥などの理由があった場合には告知義務違反として損害賠償の対象になりかねないのです。負債を抱えている場合でも正直に話した方が契約を、スムーズにまとまる事でしょう。

◎仲介業者や査定業者を選択する
5年以内の不動産は、正当な評価がされにくいので、査定する不動産会社や仲介契約を結ぶ不動産会社の選択には、多くの業者から見積もりを出してもらい、有利に対応する業者を選ぶ事が重要です。

■所有期間に関係なく利用可能な特別控除
マイホームは、居住用住宅としての売却時の特別控除が利用できます。

・「マイホームの売却」では、住んでいるか、住まなくなってから3年以内の売却であれば、3000万円の特別控除が利用できます。

・「マイホームの買い換え」の特例では、買い換えで高い物件の購入では、課税を買い替えた時まで繰り延べ(延期)ができます。買い換えで安い物件を購入した場合では、譲渡所得税を安くする事が可能です。

■まとめ
5年以内で売却するとデメリットの方が大きいです。どうしても5年以内の売却に迫られた場合には、特別控除が利用できる場合には、必ず活用する事で、税金の支払いを抑える事ができます。できれば、長期保有での売却をした方が良いと言う事を覚えておいて下さい。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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