不動産売却で是非、知っておきたい3000万円控除制度

税金

2019.05.01 UP

住宅などの不動産を売却した場合の税金は気になるものです。しかし一定の条件を満たしていれば、税金が3000万円も控除されることがあります。今回は、特別控除とはどのようなものか解説していきましょう。

■不動産売却の課税で知っておきたいこと
住宅などを売却した時にでた利益のことを「譲渡所得」といいます。また、住宅などを売却した時に、売却価格から購入価格を引いた金額を「課税譲渡所得」といいます。

例えば、取得費用2000万円で購入した住宅を6000万円で売れた場合は、売却益は4000万円となります。(取得費用とは、住宅や不動産を購入した時にかかった費用のことです。)
【課税譲渡所得=売却価格-取得費+※譲渡費用】

※譲渡費用とは、住宅などを売却するためにかかった仲介手数料や司法書士などに払った登記費用などが含まれます。

上記の例で計算すると、取得費用(2000万円)で譲渡費用(100万円)の場合、以下のような譲渡所得となり、その金額に課税されます。

【6000万円(売却価格)-2000万円(取得費用)-100万円(譲渡費用)=3900万円(課税譲渡所得)】

■3000万円特別控除制度とは?
居住用の家屋を売却した際に、譲渡所得から最高で3000万円の控除を受けることができます。

◎特別控除を受けることができる要件
特別控除を受けるためには、住居用であることが条件です。それによって「居住財産」として認められることとなります。所有者が引っ越しをして、誰も住んでいない場合には売却する時、特別控除の対象期限がありますので注意が必要です。引っ越しをして、誰も住んでいない日から、3年が過ぎたその年の12月31日までに売却していることが「居住財産」と認められる要件です。

では、実際に住宅(長期譲渡所得)などを売却する際に、特別控除制度が適用しない場合と適用する場合を比較してみましょう。

【3000万円特別控除なしの場合は以下の税額になります】
3900万円(売却益)×20.315%(長期譲渡所得)=約792万円(譲渡所得税)


【3000万円特別控除ありの場合は、以下の税額になります】
3900万円(売却益)-3.000万円(特別控除)×20.315%(長期譲渡所得)=約18万円(譲渡所得税)

上記で計算した例をみても、特別控除を受けると受けないのでは、約774万円の違いがありました。この金額の差はとても大きいです。

■まとめ
自宅を売却する際には、3000万円の特別控除の条件に適用しているかどうかで課税される金額に大きな差が出てきますので、特別控除の要件を知り確認することが重要となってきます。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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