不動産を売却した翌年の住民税の支払いが気になる
税金
2019.05.02 UP
不動産を売却すると、ある程度の収入が入ってくるので、使い道をあれこれと考えてしまうのは、当然の事でしょう。しかし、使う前に今一度、税金の支払いの事も気にすべきでしょう。今回は、不動産を売却した翌年の住民税の支払いの時期について紹介しましょう。
■不動産売却による税金とは
不動産売却をすると、税金の支払いとして「譲渡所得」として申告する事になります。原則としては、不動産の売却で利益が出た場合に申告をしますが、マイナスの収益になった場合には、申告しなくても良いという事になります。
その時に払う税金には、「所得税」と「住民税」がほとんどです。他にも、契約時の「印紙代金」や名義変更の「登録免許税」などもあります。不動産の金額自体の取引額が大きいので、その分の課税される税金も大きくなるのです。
◎「譲渡所得」は分離課税
「住民税」と「所得税」に関係する、「譲渡所得」は分離課税の方式で単独で計算される事になっています。「所得税」は、「給与所得」や「事業所得」「山林所得」として、10の分類の所得に分けられていますが、課税の方式は、それぞれの所得を、合計して計算する「総合課税」と、所得を別々の課税方式で計算する「分離課税」の2つになっています。
■住民税の決め方
サラリーマンの場合は、年末調整の源泉徴収によって、給与から天引きされて、翌年の6月頃から支払っている事になります。それ以外の個人事業や、フリーランスと無職の方たちは、自分自身で「確定申告」を行って各自の住所へ自治体が計算した納税通知を4月から6月にかけて届ける事になります。通常の住民税は、課税所得の10%が税金になります。「住民税」は、各自治体で独自に課税される事になっていますが、おおむね変わりはないのです。
◎「譲渡所得」の住民税は個別に計算
「譲渡所得」は分離課税によって、譲渡所得税の求め方によって計算されます。
1-「譲渡所得」=不動産売却の金額-(取得費-譲渡費用)
2-「課税所得」=「譲渡所得」-「特別控除」
3-「譲渡による税額」=「課税所得」×「所得税+住民税」
◎不動産売却の所得税と住民税の求め方
不動産売却での課税する割合は、不動産の所有期間で異なります。5年を基準とした5年未満の「短期所有の売却」と5年を超える「長期所有の売却」です。
1-「短期譲渡」=39.63%=所得税30.63% 住民税 9%
2-「長期譲渡」=20.315%=所得税15.315% 住民税 5%
※東北大震災など復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
◎特別控除の対象は
1-マイホームの特別控除3000万円まで控除が可能です。
2-買い換えの特例は、税金を、住居の買い換えまで繰延べする事です。
■不動産売却と確定申告
不動産売却では、「譲渡所得」の計算を行った上で、各種の経費や控除がしてもなお、利益がある場合には、「確定申告」を行う事になります。赤字の場合は、「確定申告」の必要はないのですが、ある条件を満たす場合に限り、申告を行うと節税につながります。確定申告を行う期間は、不動産売却の翌年に2月の中旬から3月15日までに申告を行います。確定申告によって、「譲渡所得」の「所得税と住民税」が確定します。
■住民税の支払う時期とは
譲渡所得の「所得税」の支払いがある場合には、現金や振り込み、引き落としなどで3月15日までに支払い行う事になります。(引き落としの場合は、前もって申請が必要です。4月の中旬頃の引き落としになります。)
◎住民税の支払いは翌年以降4回で
住民税の支払いは、年4回に分けて納税する事になります。支払いの時期としては、6月と8月、10月と次の年の1月の、4回に分けられています。住民税の納税通知がきた時点で全額支払う事も可能です。(引き落としの場合は、前もって申請が必要です。自治体によって全納による割引もあるかも知れません。)
◎サラリーマンの場合は
納付方法としては、源泉徴収によって会社の給与から天引きする「特別徴収」を選択する事もできますが、特に会社に知られたくない場合には、個人で「確定申告」を行って自分自身で支払う方法を選ぶ事です。
■まとめ
不動産の売却には、大きな金額の取引になる場合もあります。税金の支払いが翌年以降に支払うまでは、その分の税金を確保する必要があるのです。その時になって、資金不足で罰則を受けないように注意したいものです。
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