不動産業者を通じた不動産売買をいった際に発生する仲介手数料に対しては、消費税がかかってきます。今回は不動産売却に関わる課税の種類を踏まえながら、仲介手数料に対する消費税について見ていきましょう。
土地売却時に消費税は発生するのか?
実は土地の売却に関しては消費税が発生しません。以下に土地売却以外でも不動産売却において非課税対象となる項目を見ていきましょう。
・土地の売買
・個人が自身の居住物件を売却する場合
・登録料(=登録免許税)
・印紙税
「登録料」と「印紙税」はそもそも税金であるため、消費税の非課税対象であることは理解できますよね? 「土地の売買」に関しても土地自体は消費財ではなく譲渡財であるため、その売却益に対して消費税がかかることがないというわけです。
一方、本来は消費税の課税対象となる建物の売却であっても、投資目的で所有していない、個人の居住物件(=マイホーム)である場合、売却時に消費税がかかることはありません。
消費税対象となる不動産売買の項目
消費税が発生するが課税対象は以下のものが上げられます。
・住宅ローン手数料
・司法書士への手数料
・不動産事業者への仲介手数料
・不動産事業者による建物の売買
仲介手数料に限らず各種手数料には必ず消費税が発生する
消費税対象の各種項目を見ていくと、不動産売買に関わる手続きを、それぞれの専門業者に依頼した場合、そのサービスへの対価として発生する手数料に対して、消費税がかかってくることがわかります。
不動産業者を通じて購入者との仲介を依頼し売却までの各種手続きを手伝ってもらった場合、本来消費税の課税対象外である土地の売却であっても、間接的に消費税はかかってくるというわけです。
まとめ
不動産売買に関する消費税関連の情報を検索すると、多くのサイトで土地の売却時には消費税は非課税との情報を見ることがあります。
基本的には正しいといえるのですが、一方で不動産売買では様々な手続きを行うことが必要となるため、不動産業者をはじめとした専門的な知識を有した業者に対し、それぞれ手数料が発生します。
たとえ土地の売却であっても消費税とかかわることが、完全にないというわけではないことは理解しておきましょう。
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