不動産会社に売買の仲介を依頼する時には媒介契約を締結します。媒介契約とは売主が不動産会社に、どのような業務を依頼するかを決めるための重要な契約です。売却活動は、媒介契約によって左右されることもありますので、慎重に決めましょう。
媒介契約の種類
媒介契約には3種類の契約方法があります。いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれ特徴がありますので、それぞれの違いを確認しながら自分の売却活動に合った契約内容を見つけてください。
■専属専任媒介契約
不動産会社と専属専任媒介契約を締結すると、以下のような契約内容が義務付けられます。
・契約有効期間は3ヶ月以内
・複数の仲介業者に依頼できない
・依頼者への報告義務は1週間に1回以上
・5営業日以内にREINSへ登録する義務がある
・自己発見取引ができない
専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼しない、依頼者自ら発見した相手方と契約してはならない、他の業者の媒介によって契約した場合や依頼者自ら発見した相手方と契約した場合は、違約金を支払う。など厳しい縛りがありますが、1社のみとの契約になるので、売却活動に真剣に取り組んでもらえることが、メリットとなります。
■専任媒介契約
専任媒介契約を締結すると、以下のような契約内容が義務付けられます。
・契約有効期間は3ヶ月以内
・複数の仲介業者に依頼できない
・依頼者への報告義務は2週間1回以上
・7営業着以内にREINSへ登録する義務がある
・自己発見取引可能
専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼しない、他の業者によって契約した場合は違約金を、依頼者自らが発見した相手方と契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払うことが義務付けられます。
■一般媒介契約
一般媒介契約を締結すると、以下のような契約内容が義務付けられます。
・契約有効期間は法律上では定めなし
・複数の仲介業者に依頼できる
・依頼者への報告義務は定めなし
・REINSへ登録する義務は定めなし
・自己発見取引可能
一般媒介契約では、他の業者に重ねて依頼することはできますが、その名前を明示しなくてはなりません。他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者自らが発見した相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知をします。
通知を怠った場合、または明示していない業者の媒介によって、契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払わなければなりません。
まとめ
一般媒介は自由度が高い分、売主にもそれなりの知識が必要となってきます。また、複数の不動産会社とやり取りをすることになるので、不動産に詳しい人向きの取引といえるでしょう。不動産取引に不安のある人は、専任媒介での契約が向いているといえます。
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