不動産売却には様々な費用と税金がかかるのをご存知でしょうか?売って全額が手元に入ってくるという安易な考えをしていると、思いもよらない出費に痛い思いをすることもあります。今回は、事前に不動産売却にかかる出費と税金を知ることで、後から困らないよう読み進めてください。
不動産売却にかかる費用
不動産売却にかかる費用は、不動産取引額に応じてその金額も変動します。どのような場面で、どれくらいの費用を用立てておくのか見てみましょう。
■仲介手数料
仲介手数料とは、売主と仲介をしてくれた不動産に支払う成功報酬になります。支払う時期は売買契約の時になります。支払う内訳は
・200万円以下の金額:売買価格×5%×消費税
・200万円~400万円:売買価格×4%+2万円×消費税
・400万円~:売買価格×3%+6万円×消費税
■印紙税
印紙税は契約書に貼り付ける収入印紙代のことです。支払うタイミングは売買契約の時で、印紙代の内訳は、
・1万円超50万円以下:200円
・50万円超100万円以下:500円
・100万円超500万円以下:1000円
・500万円超1000万円以下:5000円
・1000万円超5000万円以下:1万円
・5000万円超1憶円以下:3万円
・1億円超5憶円以下:6万円
印紙代は軽減特例などにより契約する時期によって変動があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
■抵当権抹消費用
不動産を購入した時に、金融機関と住宅ローンを組む際に交わした「担保設定の契約」では、金融機関は対象となる物件に抵当権を設定しています。その抵当権を抹消するために必要な費用です。こちらを支払うタイミングは、ローンの残代金精算までとなります。内訳は、
・司法書士報酬:5000円~10000円
・登録免許税:不動産の個数(建物・土地など)×1000円
■その他諸費用
印鑑登録証明書や、ローン残高証明書、住民票取得、引っ越し費用、不用品の処分費用などが売却決定後にかかりますが、これは、物件の条件や家族構成などで変動があります。
不動産売却にかかる税金
物件の売却により利益が出た際に納付する、譲渡所得税と住民税があり、不動産を所有していた期間が5年以下の物件は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得と課税率が異なります。(復興特別所得税として2013年~2037年は、所得税に2.1%の税率がかかります)
・短期譲渡所得:課税譲渡所得金額×30%+住民税9%
・長期譲渡所得:課税譲渡所得金額×15%+住民税5%
こちらは、売却で利益が出た時に発生する税金なので、確定申告をして、所得税は2月16日~3月15日、住民税は6月、8月、10月、1月などの年4期のいずれかに支払うことになります。
まとめ
不動産を売却する際にかかる費用と税金は、どのタイミングでいくらになるかを知ることで慌てることもありません。不動産の売却をするにも、お金には余裕をもって対応したいものです。
埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。