様々な商品やサービスに消費税が掛かっている事はご存知だと思います。しかし、不動産を売る際にも、こういった税金が掛かる場合と掛からない場合がありますので、詳しくご紹介していきましょう。
不動産を売るうえで課税対象となるのは誰!?
以下のようなものが、消費税を日本国内に納める義務が発生する課税事業者となります。
・基準期間で課税売上高が1,000万円を超える課税事業者
消費税は全ての課税事業者に納税義務があるわけではなく、税法で決められた基準期間と課税売上高が判断基準となります。
不動産を売る場合、消費税が課税される!?
不動産を売却する際、以下のものが課税対象となります。
・不動産会社へ払う仲介手数料(=土地の仲介料がサービス提供の対価と推定されるもの)
・司法書士へ支払う手数料
・融資手続きの為の手数料
・課税事業者が行う際の不動産会社などの建物の売買
まず、建物について以下の2つの点を押さえておきましょう。
・課税事業者が不動産売却をする場合は消費税が掛かる
・個人が不動産売却をする場合は非課税となる
不動産を売る時に、消費税が非課税なものは何!?
上記で建物の課税についてご紹介しましたが、不動産を売る際消費税が非課税なものは以下になります。
・土地を売買するケース
・樹木や庭石などの土地にある定着物
・個人が住宅を売却する場合の建物の売買
注意点:不動産を売る時の消費税
不動産を売る際、下記のポイントも押さえておきましょう。
■①不動産の価格は税込み
土地や建物を合わせて売買する時には以下のように計算されて表示されます。
・消費税込みの建物価格+非課税の土地価格=(土地+建物)
因みに、消費税の取引となるものは、他にも以下のようなものが決められています。
・住居用賃貸物件の賃料
・敷金
・礼金
・住民票や印鑑証明などの発行手数料
・埋葬料、火葬料
・訪問介護
・学校の入学金や授業料など
■②仲介手数料は税抜きである
不動産価格は税込み価格で表示されます。しかし、仲介手数料は税抜き価格に対して報酬の金額を計算する事となっています。
・土地だけを売却する場合
土地は非課税で税抜き価格の為、税抜き価格のままの金額で手数料を計算します。
・建物+土地など、消費税込みがある物件の場合
建物の方に含まれている代金は、消費税の金額を差し引いたものです。そして、建物の仲介手数料はその税抜きの金額に対して計算されます。
不動産売却の消費税を安く抑える為には??
①仲介を依頼する段階で交渉する
買い手を見つける事が仲介業者の仕事である為、買い手が見つかった後では交渉する事が出来ないのです。
②仲介業者は一社に絞る
同じ仲介業者を利用している場合の方が、値引き交渉しやすい傾向にあります。
まとめ
不動産を売る際、消費税が掛かる場合と掛からない場合があります。基本的に建物に税金が掛かるのに対し、土地は非課税の対象です。また、課税事業者がそれらを売る際には、消費税が課税され個人の場合には非課税になる場合もあります。
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