土地を売却すると、売却価格を収入として得られる代わりに、様々な税金がかかります。ここでは土地を売却する際にかかる税金の種類や、その節税方法をまとめてみましたので、一緒に見ていきましょう。
土地を売却すると、どんな税金がかかる?
土地を売却する際に税金は、印紙税・譲渡所得税・登録免許税がかかります。下記にてこの3つの税金を詳しく見ていきましょう。
■印紙税
土地を売却するときには売買契約書を取り交わします。この契約にかかる税金が印紙税です。印紙を納税書に貼ることで納税します。税額は契約金額によって違い、記載金額が10万円以上、平成32年(2020年)3月31日までに作成される売買契約書は税額が軽減されます。
※契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは軽減対象にはなりません。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
■譲渡所得税
土地を売却して利益(売却益)出ると、譲渡所得課税の課税対象になり所得税と住民税がかかります。譲渡所得にかかる税額は、「売却(譲渡)価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた売却益(譲渡所得)に税率をかけたものです。
譲渡所得税と住民税は、土地の所有期間によって税率が変わります。また、詳しく説明すると5年を境に税率が変わり、5年以下は「短期譲渡所得」、5年以上は「長期譲渡所得」といわれます。
また、長期譲渡所得のほうが税率は低くなるため、土地を売るタイミングは重要です。短期譲渡所得と長期譲渡所得の計算式は下記のとおりです。
・5年以下の短期譲渡所得の場合
課税譲渡所得金額×30%(所得税)=譲渡所得課税額
9%(住民税)
・5年以上の長期譲渡所得の場合
課税譲渡所得金額×15%(所得税)=譲渡所得課税額
5%(住民税)
■登録免許税
売却する不動産に抵当権が設定されている場合に、抵当権抹消登記の登録免許税が2,000円(土地・建物)かかります。また、不動産売却時の名義変更で発生する税金のことです。土地の所有権移転登記は、2019年3月31日までに登記をすれば、0.5%引き下げられます。
節税方法
土地を売却する際には、売って得られた売却益(譲渡所得)に税金がかかりますが、一定の条件を満たすと特例が受けられて税負担が軽くなります。どんな特例があるのかポイントをおさえておきましょう。
・印紙税の節税
電子契約で締結すると、契約当事者両者ともに、収入印紙を貼る必要がなくなり印紙税が不課税となる方法があります。また、契約書を作成する場合に、消費税額を区分記載するか、税込価格及び税抜価格を記載することで節税できる場合もあります。
・譲渡所得から3000万円を差し引ける「3000万円特別控除」
土地を売って得られた譲渡所得には、所得税・復興特別所得税と住民税がかかりますが、居住用財産を売った場合はその譲渡所得から3000万円を差し引けます。
この特例を利用すると、譲渡所得にかかる税金の計算式は以下のようになります。
(譲渡所得-3000万円)×税率=税額
例えば譲渡所得が5000万円、所有期間が8年の場合の税額を算出すると、
(5000万円-3000万円)×15.315%=306万3千円
住民税:(5000万円-3000万円)×5%=100万円
合計:406万3千円
注意点として、3000万円控除は一度利用したら、翌年と翌々年には利用できません。
他にも、取得費を正確に計算する・所有期間が長ければ税率が低くなる・信頼できる不動産会社に節税についてのアドバイスをもらう方法などがあります。
まとめ
土地を売ると、手数料の他に税金を含めていろいろな費用が掛かります。ここでは3つの税金をピックアップしてみました。自分で調べようとするとなかなか難しかもしれませんが、心配はいりません。不動産売却のプロである不動産会社に相談すれば、手順や手続きをしっかり教えてくれます。また、土地売却にかかる税金を節税するために、不動産譲渡所得税の計算や特別控除について理解を深めるのもいいでしょう。
専門的な知識が必要になるため、節税に強い不動産会社に相談することも大切です。
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