不動産を所有している人は毎年1月1日の時点で、固定資産税と都市計画税の支払いが発生します。不動産売却によって、必要になる固定資産税の精算と仕訳について紹介します。しかし、年の途中で不動産を売却する場合もあるのでその点も含めてみていきましょう。
不動産売却によって固定資産税の精算
土地や建物を所有している場合に、その他の償却資産も含めて市町村が課税する税金の事を固定資産税といいます。
不動産を年の途中で売却した場合の固定資産税に関して負担する割合、売主と買主で分配する事を「精算」と呼んでいます。売主と買主は引き渡しの時点で、日割りなどで精算します。
その年度の1月1日の所有者である売主が全額支払う事になります。精算方法としては、買主が引き渡し時点の計算をして、売主に負担額を支払えば公平な割合の「精算」となります。このように、売買契約での話し合いで精算の取り決めをし、公平な取引が行われるべきなのです。
固定資産税の仕訳
固定資産税は経費としての扱いで分類されます。法人の場合と個人事業主で分けて、仕訳例を下記にて紹介します。
■法人の場合の固定資産税の仕訳例
会社が所有している投資用アパートの固定資産税「70,000円」を、現金で支払った場合の仕訳です。
・「借方科目」と「金額」(左側への記載)
租税公課 70,000円
・「貸方科目」と「金額」(右側に記載)
現金 70,000円
■個人事業主の固定資産税の仕訳例
個人事業主の場合は、来年支払い予定の「第4期分」の固定資産税を未払金として、今期の経費に計上する事ができます。
個人所有の事業用不動産物件の固定資産税「第1期分=72,000円」を現金で支払いました。第2期から第4期までの各70,000円(合計210,000円)を未払金の経費として計上できます。
・「借方科目」と「金額」(左側への記載)
租税公課 282,000円
・「貸方科目」と「金額」(右側に記載)
現金 72,000円
未払金 210,000円
固定資産税に関して損をしない方法
建物を取り壊して売却する方法です。固定資産税は賦課期日(税金の対象となる期間)に建物があった場合に、課税される仕組みになっています。取り壊しの時期は12月の中旬までにすませましょう。市町村の固定資産税担当者に対して、建物がない事を確認させる事で、翌年以降の建物の固定資産税が課税されない事になります。節税の為には必要な処理です。
まとめ
不動産の売却での仕訳は、「固定資産売却損益勘定」によって計上されます。今回の固定資産税の仕訳とは、内容が異なるので注意が必要です。仕訳処理が困難であれば、税理士の方に依頼したり指導をうけたりして、少しずつでも仕訳に詳しくなった方がよいでしょう。
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