一戸建てに限らず、不動産を贈与した場合にはもらった方の税金が高くつきます。贈与された「一戸建て」の使い道がない場合には売却も考える事でしょう。今回は、贈与税について詳しく紹介しましょう。
一戸建ての贈与税について
もし、両親から「一戸建て」を生前贈与された場合の税金はどうなるのでしょうか。「相続」や「贈与」は、税金の割合が贈与の方が高くなっています。しかし、場合によっては生前贈与を利用した方が、相続税を減らす効果があるのです。
■贈与について
一般的には、贈与税の方が税率が高くなっています。贈与をする目的は、確実に相手を指定できる事で、相続が起きた時のトラブルを減らしたいとの考えがあります。遺言でも可能ですが、生前のうちに本人確認ができるのであれば贈与が確実です。
■生前贈与でかかる費用
不動産を贈与される場合には、「贈与税」と「登録免許税」や「不動産取得税」を納める事になります。
贈与税の種類
贈与税の税率や控除を行うには、一般税率と特例税率にわかれます。特例税率は、直系尊属である父母や祖父母などから、20歳以上の子や孫に贈与する場合に軽減された税率です。一般税率は、他の親族や他人も含めて割高な贈与税になっています。それぞれ基礎控除の110万円を引いた金額に対して課税されます。
◎「一般税率」の場合
「課税金額」=「贈与税率」=「控除額」
・200万円以下=10%=控除なし
・300万円以下=15%=10万円
・400万円以下=20%=25万円
・600万円以下=30%=65万円
・1,000万円以下=40%=125万円
・1,500万円以下=45%=175万円
・3,000万円以下=50%=250万円
・3,000万円超え=55%=400万円
◎「特例税率」の場合
「課税金額」=「贈与税率」=「控除額」
・200万円以下=10%=控除なし
・400万円以下=15%=10万円
・600万円以下=20%=30万円
・1,000万円以下=30%=90万円
・1,500万円以下=40%=190万円
・3,000万円以下=45%=265万円
・4,500万円以下=50%=415万円
・4,500万円超え=55%=640万円
贈与税を減らす方法として
■相続時精算課税制度を使う
生前に贈与された財産を、後から精算する方法です。贈与する側が、60歳以上の父母又は祖父母の直系尊属から子供や孫に贈与する場合に利用できます。贈与税を相続時の時点で精算する方法で、2500万円の控除を利用できます。
■配偶者控除を使う
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、贈与でも配偶者控除によって基礎控除110万円に加え、最高2,000万円までの控除が利用できます。
一戸建てとマンションの贈与税の比較
一戸建てとマンションでは土地の評価額に差が出てきます。一戸建てが土地の割合が100%で評価されるのに対して、マンションの場合は土地の坪数の金額と建物の中にある戸数で、割り出して計算します。
・土地の評価額
「路線価」に敷地面積を掛けて「土地の割合」を掛ける計算です。
(例えば、「路線価1平方メートル」=10万円×敷地面積100平方メートル×「10分の1の戸数」では=100万円)
・建物の評価額
固定資産税評価額と同じ評価額になります。
マンションの方が数が多い分、評価額が安くなるので「一戸建て」の評価額は割高になり、贈与税や相続税にも反映されてしまいます。
まとめ
一戸建てはマンションと比べると評価額が高くなり、贈与税や相続税に反映されます。控除による利用方法も考えて贈与に備えましょう。万一、「一戸建て」の使い道に困った場合には、売却の検討もお勧めします。
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