土地を売却すると、確定申告では「譲渡所得」となって、利益が出た場合には「所得税」と「住民税」の支払いが発生します。今回は、土地の売却する事で売却損があった場合の税金の対処について紹介しましょう。
土地の価格とは
地方では土地の価格評価は、それほど高くないです。首都圏の方が、値段が下がりにくいという特徴があります。家やマンションの売却相場が、2000万円から3000万円位で売却されているのに比べると、地方の場合などは、軒並み1000万円台と低めの評価になっています。
■譲渡所得税を求めるには、
不動産を売却する場合での計算では、課税の対象となる「譲渡所得」と「課税額」によって求める事になります。
・譲渡所得の求め方=不動産の売却価格 -(取得費 + 売却時の経費など)-特別控除
・税金(譲渡所得税)の求め方=譲渡所得 × 税率(所得税 + 住民税)
※このとき、課税所得=譲渡所得がマイナスになった場合には、確定申告の必要はありません。しかし、ある条件によっては、マイナスである「売却損があった場合」でも申告する事で節税になる場合があるのです。
売却損が出た場合の特例条件
土地や建物の売却では、「譲渡所得」として「分離課税方式」によって処理する事になります。「分離課税」とは、他の所得と合計したり相殺したりする事が出来ない、単独の課税方式にあたります。この為に、「売却損」でマイナスが出た場合でも、給与所得や事業所得などと合計する事が出来ないので、税金の損失分が無駄になってしまう可能性があるのです。ただし、例外として以下の5つのケースでは、特例として税金の控除を利用出来ます。
■土地の売却損の特例
①長期譲渡所得の1000万円特別控除は、2011年・2012年に取得した土地を売却する場合に利用出来ます。
②5000万円の特別控除の特例は、公共事業による利用が目的の土地を売却した場合に利用出来ます。
③2000万円の特別控除の特例は、特定土地区画整理事業による利用が目的の土地を売却した場合に利用出来ます。
④1500万円の特別控除の特例は、特定住宅地造成事業による利用が目的の土地を売却した場合に利用出来ます。
⑤800万円の特別控除の特例は、農地保有の合理化による利用が目的の土地を売却した場合に利用出来ます。
以上の5つに該当すれば、特例の控除が利用出来て売却損による税金の対策が可能です。
■マイホームの売却での利用可能な特例
こちらは、マイホームとしての建物と土地を含めた対象になります。
1-マイホーム売却時に買い替えをし、かつ買い替え物件にローンを付けた場合、確定申告をする事で特例の税控除を受ける事が出来ます。
2-売却したマイホームにローン残債がある場合
確定申告をする事で特例の税控除を受ける事が出来ます。
※5年を超えて保有する居住用財産を売却の場合が対象です。所得の制限として、3年間の所得の合計が3000万円を超えると適用出来ません。
土地売却で譲渡損失繰越控除
売却損が、所得税から控除しきれなかった場合には、譲渡の翌年以後3年間の繰越で控除出来る「譲渡損失繰越控除」利用する制度です。居住用財産としては、所有期間が5年を超える事と、売却する相手が配偶者や直系血族でない事としています。買い替える居住用財産については、
◎買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除
・所有期間が5年以上である。
・床面積が50平方メートル以上等、一定の要件を満たす資産を買い替える。
・買い替え資産にかかる住宅借入金等では、返済期間10年以上のローン契約等が残っている事。
・損失の全額が、他の所得との通算及び3年間の繰越控除の対象となる。
■特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
・所有期間が5年以上である。
・譲渡契約締結日の前日において借入金残高がある事です。
・「ローン残高―譲渡価額」の金額を限度として他の所得との通算及び3年間の繰越控除の対象となる。
まとめ
土地の売却での売却損があった場合には、特定の条件を満たす事で、税金の特別控除が利用出来る事や繰越控除が可能な場合があります。是非、確認して節税の為に役立てましょう。
埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。