意外と知らない不動産売却時に固定資産税の精算の意味とは?

税金

2019.06.11 UP

不動産を持っていると、毎年、発生するのが固定資産税です。売却するとその税の義務は買主側に移転します。所有権の移転時期によっては、固定資産税をすでに、売主側が支払っている場合があります。今回は、売主側にあまり良い条件とはいえない状況に対して、どのよにしたら良いのかみていきましょう。

売主側が固定資産税を支払う際の1月1日問題!
仮に、今年度2019年1月1以降も売主が、不動産の所有権を有していた場合の状況を考えたときに、今年の固定資産税を売主が支払わなければなりません。たとえば、2月1日に、売主側の所有権が買主に移転したときの場合はどうなるでしょうか。

2019年、2月1日時点に買主側に所有権が移転したとき、その権利が買主側に渡っているから、固定資産税の納付書が買主側に送付されそうですが、実際の負担する人は、売主側になります。それは、1月1日以降に所有権が移転したためです。ここで、今年度の固定資産税を支払った売主側に不公平が出てしまいます。この問題を解消するためにはどうしたらよいでしょうか?

この問題を解消するには日割り計算方法!
上記の問題点は、1月1日以降に売主側が所有権をまだ有していたためです。そうなると、今年度分の固定資産税を支払い、さらに、所有物件を買主側に手放すことになります。売主側にとってはあまり、良い条件ではありません。そこで、固定資産税を公平に売主側と買主側で話し合いの中で決めることができます。そのことを、「固定資産税の精算」といいます。

~「固定資産税の精算」は法による厳格な取り決めはない!~
この固定資産税の精算とは、法律で特に定めてはいません。よって、全てを売主と買主側で、話し合いをしなければなりません。場合によっては、全ての負担額を売主また、買主が負担するといったことが十分に考えられます。

ここで、誤解がないようにしないといけません。たとえば、固定資産税を支払うべき人は1月1日時点で誰が所有権を有していたかです。ここでは、売主側が1月1日以降にも所有権を持っていたので、納税義務は売主側にあります。

起算日はいつ頃
固定資産税の起算日については特に定めがありません。売主と買主で話し合いとなります。
負担額の割合を含めた話し合いは仲介不動産会社主体で行われます。不動産によって、だいたい、起算日が決まっています。

・1月1日を起算日として計算
・4月1日を起算日として計算

たとえば、1月1日時点で納税義務者が決定されたとき、その年度の固定資産税納付書が送付されるのは5月~6月ごろになります。

注意点としては、起算日が異なれば、負担金額も大きく変わるため、売主買主がお互いにしっかりと話し合わなければなりません。

まとめ
固定資産税の精算の流れを大まかにみていきました。1月1日以前に、売主が不動産を売却していたなら、固定資産税の支払い義務は発生しません。しかし、1月1日以降に、売主の所有権が移転する場合は、固定資産税の精算を出来るかどうか買主側と話し合うことが必要です。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。