元号が令和に変わり、消費税も8%から10%への増税となるようです。不動産売却においては、金額が大きいことからその影響をもろに受ける形となります。その駆け込み需要も増加する中、不動産取引をする際に気を付けてもらいたいのが「消費税」です。しっかりと知識を身につけ不動産売却にあたりましょう。
不動産売却で消費税の課税対象となるのは?
不動産を売買するとき、消費税がかかる場合とかからない場合があることをご存知でしょうか?
そもそも、消費税とはものの販売やサービスの提供など取引(消費)に対して課される国税・地方税です。日本国内において、資産の売却や貸付、サービスの提供をした場合で、それが商売で行われた取引であれば消費税が課税されることになります。
不動産に関係する取引で、消費税の対象となるのは
◎建物の購入代金
◎建物の建築工事やリフォームの代金(建築請負代金)
◎仲介手数料(売買・賃貸)
◎住宅ローン事務手数料
◎司法書士への報酬
◎事務所・店舗などの家賃
このように、建物の販売やサービスを受けた際に、消費税の課税対象となることが見うけられます。
土地は消費税がかからない
不動産の売買では、建物に関しては消費税が課せられますが、土地に対しては消費税がかかりません。理由としては、土地は消費されるものではなく、その譲渡(売買)は、資本の移転の一種と考えられるためです。土地を売却しても新たな付加価値を生んでいないと考えられ、消費税がかからないということになります。
不動産売却の消費税で注意すべきこと
不動産を売却するには広告を出すことが一般的です。その際に広告等で表示される不動産価格については、業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」で「消費税の額を含む」と規定されています。
そのようなことから、不動産を売却する広告等を出すときは、消費税込みの売買価格を表示しています。
また、不動産価格は税込みで表示されるのに対して、仲介業者へ支払う仲介手数料は税抜き価格に対して報酬の金額を算出することになっています。
売却するのが土地だけの物件であれば、土地は非課税で税抜き価格となることから、そのままの金額で手数料を計算することができます。
しかし、土地と建物がある物件では、土地と建物を合算した金額から建物の価格だけを出します。次に建物代金に含まれている消費税を差し引きます。そして、税抜きの建物価格と土地価格を合算した金額に対して仲介手数料を算出することになります。
まとめ
非課税事業者である個人は、不動産を売却しても消費税が発生しませんが、個人でも課税事業者である場合は、事業用不動産を売却すると消費税が発生するという少々わかりづらい部分がありますので、よく注意しましょう。
埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。