土地は購入する時に税金が掛かりますが、売る時にも税金がかかることをご存知でしょうか?税金を納めるためには確定申告が必要になるのですが、確定申告までの流れと申告をする際の基本情報なども見ていきましょう。
土地を売却する際に気を付けたい所得期間
まず土地・建物などの不動産の売却(譲渡)に関わる税金は、長期に渡る譲渡か、短期譲渡かによって税率が19%も変わってきます。
土地の所有期間が5年を超えるかどうかが、大きなチェックポイントになり、長期譲渡所得の場合は約20%、短期譲渡所得の場合は39%と課税の方法が変わってくるのです。
短期か長期かを決定するには、譲渡した年の1月1日で計算します。つまり売った年の1月1日で5年を超えるかどうかです。
■土地・建物は分離課税対象だけど分離課税って?
「分離課税」とは、取得を分離して課税するということです。この場合、土地を売買しての取得では「分離課税」としての扱いとなり、他の取得とは別に計算する必要があります。
「分離課税」にもいろいろ種類があり、土地に関する分離課税は「譲渡所得」扱いになります。これには、借地権・耕作権などといった土地に関する全般が含まれます。注意してほしいのは、海外にある土地・建物も対象だということです。つまり、日本に居住している時に発生した土地・建物の譲渡に係る「分離課税」は、国内外の土地・建物に関わらずかかりますよ!ということです。
■算出方法はどうなっているのか?
土地の譲渡における、分離課税の算出方法は本当に多岐に渡っています。個々のケースをここで書くには、あまりにも長いので簡潔に「必ず掛かる税金」と「ケースによってはかからない税金」を説明しましょう。
まず、必ず掛かるものが2つあります。1つは皆さんも耳にしたことがあると思われる「印紙税」です。ここではあえて「印紙税」の説明は省きます。
もう1つ掛かる税金が「登録免許税」です。ちょっと聞きなれない言葉ではないでしょうか。「登録免許税」とは簡単にいうと、「不動産の名義変更するのに必要な税金」ということです。
そして、もう1つの「ケースによっては掛からない税金」です。これには3つの種類があり、「住民税、復興特別取得税、譲渡所得税」です。この3つに関しては不動産を譲渡した時に”利益がでなかった”場合は必要ありません。
確定申告方法
不動産を売却したときにかかる税金は「譲渡所得税・復興特別所得税・住民税」ですが、このなかで確定申告が必要となるのは「譲渡所得税」です。「譲渡所得税」は、不動産を売却した翌年に申告の手続きします。管轄は現在の住所地の税務署になります。
【確定申告の申告書】
申告に必要となる申告書は、住所地を管轄する税務署に行くと入手できます。その他に、国税庁のHPにて確定申告書を作成するコーナーがあるので、必要項目を入力することで申告書を作成することも可能です。作成した申告書をプリントアウトして、通常の申告書として税務署に提出できます。e-taxでの電子申告としても利用可能です。
【申告書以外の書類】
不動産売却後の確定申告するときには、申告書の他に書類が必要となります。
・戸籍の附票
・取得時の資料
・売却した土地・建物の全部事項証明書
【譲渡の場合】
・譲渡時の書類
・譲渡所得の内訳書
などです。申告時期と納付時期は同じです。毎年2月16日から3月15日までとなっているので、余裕をもっておこないましょう。
まとめ
今回は、土地を売却する時に関わる税金と、確定申告の基本情報についてのお話をしてきました。売却(譲渡)に関する税でも「住民税、復興特別取得税、譲渡所得税」が土地を売却した時に”利益”が出ていないなら省かれるということを知っておくことが重要です。また、土地の取得年が5年を超えるかどうかで、税率が変わることも注意しながら売却はおこないましょう。
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