所有していた不動産を売却した時、「分離課税」という形で給与所得やその他の所得とは
別に課税されます。申告時期はいつごろまでに納付しなければいけないのか?また、申告書類に不備が見つかった場合は、どのような処理方法を取れば良いのか見てきましょう。
確定申告の期間はいつ頃?
売却した不動産にかかる税は、「所得税・住民税」と「復興特別所得税」です。この中で、確定申告が必要となるのが、「所得税」になります。「住民税」については、「所得税」の申告に基づいて次年度分に課税されます。
例えば、2019年度に不動産売却をした際は、「所得税」の申告は売却した翌年度2020年度に手続きをします。申告時期は、毎年2月16日~3月15日と決まっています。現在の住所地を管轄する税務署に申告をする必要があります。
【注意点】
申告時期は1カ月しかありません。期限が近付くと税務署の窓口が混雑します。そのような窓口の手続き以外に、電子申告・税務システム(e-tax)による申告方法があります。
確定申告の初歩的なミス
やっとの思いで確定申告の書類を揃えて、いざ提出になった時に書類の不備や記入忘れなどに頭を抱えたことはないでしょうか?そんな時、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
【確定申告「時期以内」の修正方法】
仮に、確定申告時期に誤りに気が付いた場合は、申告書等を作り直します。申告時期までに、納税署に提出すれば大丈夫です。
【確定申告「時期後」の修正方法】
①「更生の請求」=納税を多く申告した場合
これは、税額を多く申請したときに「更正の請求」を作成して、税務署に提出します。内容が認められた場合は、納めすぎた税が還付されます。注意点としては、更正の請求ができる期間は5年以内となっています。
②「修正の申告」=税額を少なく申告した場合
この場合は、正しい税額に修正します。こちら修正申告書を作成して、税務署に提出します。仮に、税務署の指摘を受ける前に修正申告をすれば、過少申告課税はかかりません。
ですが、新たに納める税と一緒に延滞税が加わります。
まとめ
不動産売却で収入を手にした際に、合わせて考えてほしいのが、確定申告の提出が求められることです。今回は、確定申告に不備が見つかった場合の注意点も記載しました。その際の
「更正申告」は、申告できる時期に注意が必要です。「修正申告」に関しては、延滞税が課税されることも留意しなければいけません。
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