土地売却と雑所得、一見なんの関係もなさそうですが雑所得はどう使えるのか?についてみていきましょう。
雑所得とは
10種類の所得区分の一つ。他の9種類の区分に当てはまらない所得の事です。
■雑所得には例えばどんなもの?
・ハンドメイドの販売(フリマアプリ等での販売)
・アフィリエイト(会社員の副業など)
・ソーシャルレンディング投資(利益)
・クラウドソーシング等(作家以外の人が貰う原稿料)
・公的年金
・個人的に貸したお金の利子(非営利)
・FXや株取引などの所得
・印税
・講演料
雑所得と損益通算
「損益通算」とは確定申告をするときに、一定の期間で所得の赤字とその他の黒字で相殺することができることです。
■損益通算で出来る事・出来ない事
●損益通算ができる所得(損失が出た場合)
・譲渡所得
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
※上記の4つ以外は損益通算が出来ません。
雑所得で損益通算
損益通算ができる所得は、上で記載したとおり4つだけですが、雑所得でどう損益通算するのでしょうか?
■雑所得の所得(利益)で損益通算
ちょっと、ややこしいですが損益通算の対象に雑所得は含まれないので、雑所得がマイナスになった場合(損失が出た)は損益通算が出来ないが、「雑所得に(利益)が出た」場合は4つの所得は損益通算ができます。
●「雑所得」 赤字(損失)で→ 損益通算 (不可)
●「雑所得」 黒字(利益)で→ 損益通算 (可能)
【損益通算対象の4つ】
●「不動産所得」で赤字(損失)が出た場合、まず経常所得(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得の黒字(利益)から赤字を差引きます。それでも残るときは、
譲渡所得(総合課税)、一時所得、山林所得、退職所得の順に差引き相殺していきます。
●「事業所得」、「不動産所得」と同じです。
●「譲渡所得」で赤字(損失)が出た場合、「総合課税の譲渡所得」に限り、まず一時所得、経常所得、山林所得、退職所得の順で差引き相殺します。
●「山林所得」で赤字(損失)が出た場合、経常所得、総合課税の譲渡所得、一時所得、退職所得の順で差引き相殺します。
まとめ
土地売却は、「譲渡所得」にあたるわけですが「総合課税の譲渡所得」に限りとあるように、土地は「分離課税」になるため、結果「雑所得」での損益通算はできません。土地の「譲渡所得」は雑所得だけではなく、他の所得との損益通算ができないため各所得内での損益通算を考え
る必要があります。
一見すると、「譲渡所得」と記載されているのでまぎらわしい為、間違えないように気をつけましょう。詳しくは、税理士や取引のある不動産に相談することをお勧め致します。
埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。