不動産売却 ~譲渡所得税で知っておきたいこと~

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2019.07.03 UP

不動産売却において「譲渡所得税」でこれだけは、押さえておきたいという事をざっくりと書いていきます。

まずは、譲渡所得の意味から税率
不動産を売却して儲けがあった(所得)場合、この儲けが「譲渡所得」です。「譲渡所得」には「所得税」と「住民税」の二つの税がかけられます。儲け(所得)がない場合は、もちろんいずれの税もかかりません。

■「所得税」と「住民税」、「長期」か「短期」
「所得税」と「住民税」は、基本的には下限15%~上限55%と税率が決まっています。しかし、不動産売却の場合は金額が多額になったときも税率は20%となります。

そして、「長期」か「短期」でも税率が変わってきます。

●「長期譲渡所得」(5年以上)の場合、税率は ざっくり40%(所得税:30% 住民税:9%)
●「短期譲渡所得」(5年未満)の場合、税率は ざっくり20%(所得税:15% 住民税:5%)

そして譲渡所得の算式
■譲渡所得の課税を計算する

【譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額(一定のみ) = 課税譲渡所得金額】

わかりやすくすると

【売却金額 - 購入金額 - 経費 = 儲け(所得)】

で儲け(所得)に税金がかかるということです。

■土地と建物の違い
上記の算式を使う場合、土地と建物では少し違ってきます。建物には時間と共に劣化するため、「減価償却費」を算出し「取得費」を出さなければなりません。また、土地は劣化するわけではないので上記の算式で算出します。

■減価償却費の計算をする
1.建物の購入価格を確認する。
2.耐用年数の計算
(法定耐用年数) ・鉄骨鉄筋コンクリート :47年 ・れんが造:38年 ・木造:22年

築年数(法定耐用年数を全て経過)→法定耐用年数 × 0.2 (端数切り捨て)
築年数(耐用年数を全て経過していない)→(法定耐用年数 - 築年数)+築年数 × 0.2(端数切り捨て)

3.耐用年数から償却率を求める
◎減価償却費 = 取得金額 × 償却率
償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率表」参照

■取得費・譲渡費用に含まれているもの
●取得費
・不動産(土地、建物)を購入した代金
・仲介手数料の合計

●譲渡費用
・測量費
・売るために直接、支払った代金
・建物の取り壊しの代金

■特別控除
・住居用の建物、土地の売却 3000万
・公共事業のための建物、土地の売却 5000万
・特定住宅造成事業のための建物、土地の売却 1000万
・特定土地区画整理のための建物、土地の売却 2000万
・農地保有の合理化のための建物、土地の売却 800万

まとめ
不動産売却において「譲渡所得税」について、ざっくりと書いていきましたが税率の計算はとても難しいと思います。確定申告をするときのタイミングや控除など、少しでも節税できるように専門家や不動産に相談することをお勧めします。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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