土地売却をした時の税金と控除

税金

2019.07.10 UP

土地を売却しときの税金控除はあるのか?その控除を受けることができる条件とは、何なのか?ざっくりと書いていきましょう。

土地売却で受けられる控除
結論からいうと、土地の譲渡所得にかかる税金に対して、条件を満たせば受けられる控除があります。

■譲渡利益があった場合の控除
まず、譲渡所得の課税金額の算式をみてみましょう。この算式で出された譲渡所得金額に
課税されます。

「課税譲渡所得金額=譲渡価額(売値)-(取得金額(買値)+譲渡費用(売却費用))-特別控除」

【特別控除の特例】
「特別控除の特例」とは、マイホームを売却した際に、一定の条件を満たせば所有期間に関わらず、「譲渡所得」から最大で「3000万」の特別控除を受ける事ができます。

【一定の条件】
・住んでいた不動産であること。
・売却した年から2年間、特別控除や他の譲渡損失の特例を受けていないこと。
・売主と買主が、親子や夫婦関係でないこと。

【軽減税率の特例控除】
「軽減税率の特例控除」とは、10年以上所有していたマイホームを売却した場合、「譲渡所得」の「所得税」と「住民税」の税率が下がります。

【条件】
・マイホームの所有期間が10年以上であること。(売却した年の1月1日現在)
・2年以内にこの特例を受けていないこと。

また、特別控除(3000万)と一緒に控除を受けられます。

【買換えの特例控除 (特定居住用財産の買換え特例)】
「買換えの特例控除」とは、マイホームを売却した金額よりも買換えたほうの金額が高ければ課税されないという制度です。
この制度は、税金が免除されるというわけではなく繰越しし、買換えたほうに譲渡益が加えられて課税されます。

【一定の条件】
●買換えの場合
・売却した年の、1年前から次の年の3年間のうちで、次のマイホームを買うこと。
・一定の期間、住むために使っていたこと。
・耐震住宅であること、または築年数が25年以内であること。
・土地の面積が500平方メートル以下であること。

●譲渡の場合
・マイホームに10年以上、住んでいること。
・売却した年の1月1日現在、所有期間が10年以上であること。
・売却金額が1億円以下であること。
・「特別控除の特例」と「軽減税率の特例控除」を前年に受けていないこと。

譲渡所得と土地売却の税金の種類 

■「譲渡所得の算式」

「譲渡所得=売却金額-(取得費)+(譲渡費用)」 

これで出た、金額に所得税と住民税がかかります。
また、売却によって利益がなければ税金の支払はなし、確定申告の必要もないのです。

●「取得費」・「譲渡費用」として引けるもの
・仲介手数料
・土地の購入代金
・登記費用
・取得税
・土地にあった建物の解体費
・土地の造形費用
・印紙

■所得税・住民税
【譲渡所得に含まれる】
「長期譲渡所得」とは→土地や建物を売却した年の1月1日現在、所有期間が5年以上
「短期譲渡所得」とは→土地や建物を売却した年の1月1日現在、所有期間が5年以下

「長期譲渡所得」=「所得税15% 住民税5%」
「短期譲渡所得」=「所得税30% 住民税9%」

「長期譲渡所得の算式」 課税長期譲渡所得金額×(所得税)15%+(住民税)5%=20%
「短期譲渡所得の算式」 課税長期譲渡所得金額×30%+(住民税)9%=39%
※所得税は、復興特別所得税2.1%が入っています。

■仲介手数料
【仲介した会社に払う報酬に対する税】
・200万以下の場合 売買価格 × 5% × 消費税 
・200~400万の場合 売買価格 × 4% + 2万 × 消費税 
・400万以上の場合 売買価格 × 3% + 6万 × 消費税

■登録免許
【抵当権抹消登記費用】
・1つの物件につき1000円 (土地と建物の場合2000円)

まとめ
土地の売却で、受ける事のできる控除はいろいろとありますが、わかりづらいことも多いですね。せっかくの控除を受けられないのは、もったいないです。不明な点や迷ったときは、不動産に相談することをお勧めします。


埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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