不動産売却は一時所得にできるのか?

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2019.07.11 UP

不動産売却は、個人の場合には毎回の収入ではないので、一時的な収入として認識してしまいます。しかし、税制上の考え方では違います。今回は、不動産売却は一時所得にできるのかについて紹介します。

一時所得とは
一時所得とは、臨時的な収入であり、継続的な収入ではない事を言います。所得の分類は10項目あって、一時所得の項目に含まれるのは、以下の通りです。

1-ゲームや福引と懸賞金などが、該当します。
2-競馬や競輪などで掛け金の払い戻しになる金額が、該当します。
3-保険による払い戻しの金額が、該当します。
4-落とし物の報奨金や埋蔵物の発見による報奨金が、該当します。

■一時所得の計算方法
払い戻しの金額-「その収入を得るために使ったお金」-「特別控除額として50万円」×1/2

不動産の売却の分類上は「譲渡所得」
一時的な収入ではありますが、不動産を売った場合の収入は、「譲渡所得」として扱います。ただし、収入が必ずプラスになるわけではないので、マイナスになった場合には、確定申告しなくても良い事になっています。

■「譲渡所得税」の計算方法

1-「譲渡所得」=売上代金-(取得費+売却費用)-特別控除

2-「譲渡所得税」=「譲渡所得」×税率(所得税+住民税)

■所有期間による税率
不動産は所有期間に応じて「譲渡所得税」の税率が異なります。5年未満を「短期譲渡」になり、5年超えの場合は「長期譲渡」として扱います。

1-「短期譲渡」=39.63%=所得税30.63%+住民税 9%
2-「長期譲渡」=20.315%=所得税15.315% 住民税 5%

■確定申告の必要性
基本的には、不動産を売却した時の金額がプラスになった場合に、確定申告を行います。

特別控除について
不動産の売却では、条件によって特別控除が利用できます。特例を受ける場合には、マイナスの場合でも、確定申告をして証明用の書類を添付する必要があります。

■プラスになった場合の特例
1-3,000万円特別控除の特例
2-10年超所有軽減税率の特例
3-特定居住用財産の買換え特例

■マイナスになった場合の特例
1-居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
2-特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

一時所得と譲渡所得の違い
不動産を取引する金額は高額になってしまいます。計算方法も異なりますし、不動産の控除には特例として3000万円の控除が利用できる場合もあり、条件によっては、譲渡所得税の方が有利に節税できます。一時的な所得だからと言って一時所得で申告する事はできませんので注意が必要です。税率に関しても、一時所得の場合は、50%近い税率になってしまうので、大きな税率の差額が出てしまいます。

■課税額を1000万円で計算した場合の比較

1-「一時所得」=1000×50%=500万円

2-「短期譲渡」=1000×39.63%=396.3万円

3-「長期譲渡」=1000×20.315%=203.15万円

短期と長期では倍近い差額となり、一時所得では、100万から300万の差額で、多く税金を支払う事になります。一時所得では、税金を多く支払う可能性があるので注意したいです。

まとめ
不動産を売却すると、税務署に出向いて不動産を売却した書類一式と、その他の所得を証明する書類を持って税務署のアドバイスをしてくれる人たちの指導を仰げば間違いはありません。不動産の収入は一時所得ではなく譲渡所得として認識しておきましょう。


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