取得費を理解して、土地売却における税金対策

税金

2019.07.12 UP

土地を売却し利益を得ると、「譲渡所得」として取り扱われ「不動産譲渡所得税」という税金が発生します。不動産を購入するときにかかった代金や手数料を合計したものを「取得費」と呼び、「譲渡所得」は土地や建物を売った利益から「所得費」と売却時にかかった諸々の諸経費「譲渡費用」から差し引いて算出します。

取得費に追加する費用
計算する際に取得費に追加する費用は、

土地や建物の購入代金・建築費・購入手数料・設備費・改良費、登録免許税などの購入時に納めた税金、仲介手数料、測量費、整地費、改良費、借入金利子
などが含まれます。

概算所得費と実額取得費
取得費には、概算取得費を計算する概算法と実額取得費を計算する実額法の二つの方法があります。

概算法とは、譲渡収入金額の5%で計算する方法で、取得費が低い場合に有利な計算方法です。昔からの土地や建物など取得費がわからない場合にこの方法を使います。

実額法は、土地購入にかかった費用(購入費・建築費・仲介手数料)を合計した金額です。
購入したものに建築物も含まれる場合は、建築代金から(減価償却費相当額)も差し引いて計算します。

減価償却費を求めるには建物の耐用年数を調べることから始めます。

国税庁のホームページに法定耐用年数が細かく記載されており、
木造建築が22年
鉄筋コンクリートが47年
鉄骨造が34年
など構造により法定耐用年数が変わってきます。

耐用年数は、

・法定年数をすべて超過した場合:法定対応年数に0.2を乗算
・法定対応年数をすべて経過していない場合は、法定耐用年数に築年数をマイナスしたものに築年数に0.2を乗算したものを乗算の計算式を使い算出します。

同じく国税庁の償却率票から適切な償却率を探し、耐用年数に掛け合わせたものが減価償却費となります。

取得費=取得にかかった費用の総額 - 減価償却費((法廷耐用年数-築年数)×償却率)

まとめ
所得費の計算方法について勉強してきましたが、いかがだったでしょうか?概算法で計算すると、実額法と比べてかなり金額に差がついてしまいます。概算法での計算は最終手段と考えて、経費を証明するために領収書はしっかり保存しておいてください。

不動産譲渡所得税は売却年の翌年の確定申告に行う必要があります。2月16日から3月15日までの期間ですので、ゆとりをもって申告するようにしましょう。

埼玉エリアでの不動産の売却に関しては、【東宝ハウス浦和】に是非ご相談ください。

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