消費税は物品などを購入した際に合わせて、支払うことが決まっている約束事です。ですが、不動産(土地)を売却した際に、消費税は土地に対して原則的にはかかりません。法律上、土地は課税対象とはみなされていないのです。ただし、一部は消費税が発生することがあります。それも、合わせてみていきましょう。
土地は課税対象か?
消費税とは、「消費」することで課される税金のことです。「消費」が予定されていないものには、原則的には課税されません。その他に「消費」の対象であっても、課税されないものもあります。
~政策上そぐわないものとは?~
・社会保障医療の給付等
・介護保険サービスの提供
・住宅の貸付
・有価証券等の譲渡
・国等が行う一定の事務に係る行政手数料
・銀行券、硬貨、小切手、商品券、プリペイドカードなどの譲渡
・郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
などです。
上記のすべて項目は、消費税の課税対象である「消費」という考えにそぐわないものです。
憲法25条に記されている通り、社会保険や社会保障に関わることです。住宅の貸付、つまりアパートやマンションを借りているときには、家賃に消費税はかかっていません。よって、「非課税」の対象となります。
~土地に関わる売買・貸付・権利も非課税対象どうなの?~
・土地の売買
・庭石・庭木を宅地と一緒に売買する場合
・土地の権利売買や貸付
も同様です。
~注意が必要~
原則的には、土地の譲渡や貸付は非課税対象の取引です。ですが、その土地に立っている建物には、非課税の対象は含まれません。
・土地の貸付期間が1カ月未満の土地の一時貸付やグランドやテニスコートなど施設の利用。
・サービスの提供を伴う土地の貸付や駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の整備を行っている場合などは、非課税取引と規定されていません。
まとめ
国の法律の規定によると、消費税が課税される対象の重要なポイントは、そのものが「消費」に関わるのかどうかです。ですが、「消費」に関わっていても、非課税対象となる場合があります。それが土地に関する「売却、貸付」などです。ここでも注意が必要で、土地の貸付期間が1カ月未満などの条件によっては、土地であっても課税対象とされることがあります。
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